賃貸不動産経営管理士『倫理憲章』の解説(後編)

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ここでは、不動産投資の原点でもある、賃貸不動産管理について記述します。

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(五)専門的サービスの提供および自己研鑽の努力

賃貸不動産経営管理士はあらゆる機会を活用し、賃貸不動産管理業務に関する広範で高度な知識の習得に努め、不断の研鑽により常に能力、資質の向上を図り、管理業務の専門家として高い専門性を発揮するよう努力する。

趣旨

賃貸不動産経営管理士の高度な専門性の確保と、そのための不断の研鑽等の必要性につき確認するものである。

解説

賃貸不動産経営管理士は、実際の賃貸不動産の管理にあたり中心的な役割を担い、賃貸不動産をめぐるあらゆる関係者のなかで、公正・中立な立場で職務を遂行することが要求される。その際には、高度な知識と経験に裏打ちされた、「専門家としての高い専門性を発揮する」ことが必要である。
一方、賃貸不動産の管理をめぐる法令等や具体の業務手法・ノウハウ等は広範であり、かつ、たえず新しい動きがある。
したがって、賃貸不動産経営管理士は、常に賃貸不動産の管理に係る最新の情報に接し、その内容を吸収しておく必要があり、「不断の研鑽により常に能力、資質の向上を図る」ことが求められる。

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(六)能力を超える業務の引き受け禁止

賃貸不動産経営管理士は、自らの能力や知識を超える業務の引き受けはこれを行わない。

趣旨

賃貸不動産経営管理士は、自らの能力や知識を超える業務の引き受けを回避すべきことを確認するものである。

解説

① 自らの能力や知識を超える業務の引き受けの禁止
賃貸不動産の管理は、事案ごとに対象不動産の状況、関係者やその利用の状況等が異なることから、それぞれの事案ごとに、事案にあわせて、高い専門性に基づく対応が要求される。したがって、ときには個々の賃貸不動産経営管理士が、自らの能力や知識では対応できない場合も生じ得る。にもかかわらず、当該業務を引き受け、結果として関係者に多大なる被害を生じさせた場合には、その賃貸不動産経営管理士自身の責任問題になるとともに、賃貸不動産管理業全体に対する信用を害することになりかねない。
したがって、業務を引き受ける際には、その内容が自らの能力や知識で対応し得るものかを十分に精査する必要があり、能力等を超える場合には、引き受けてはならない。
② 他の資格者でなければできない業務との関係
なお、賃貸不動産の具体の管理業務の中には、たとえば弁護士法で弁護士以外が行ってはならないとされる「法律事務」に該当し得るものが一部含まれ得る。したがって、そもそも他の資格者でなければできない業務については、客観的に「能力」を超えるものとして、①と同様に引き受けが禁止されることに留意しなければならない。

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(七)秘密を守る義務

賃貸不動産経営管理士は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職務に携わらなくなった後も同様とする。

趣旨

賃貸不動産経営管理士の守秘義務につき確認するものである。

解説

賃貸不動産経営管理士は、その職務遂行上、賃貸不動産の関係者の「秘密」に該当し得る情報に接することも多くある。賃貸不動産経営管理士が職務上知り得た秘密については、法令上提供義務があるとされる場合や本人の同意がある場合などの正当な理由がないにもかかわらず、他に漏らしてはならない義務を負い、当該義務違反に対しては、民事上の責任が問われる可能性がある。そして、この義務は、所属していた管理会社を退職するなどして当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった場合や、賃貸不動産経営管理士ではなくなった場合であっても、引き続き負っていることに留意しなければならない。

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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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