ここでは、不動産投資の原点でもある、賃貸不動産管理について記述します。
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弊社 株式会社アダチの不動産小口化商品に関しましては、
東京都新宿区にお住まいの方。東京都新宿区に不動産をお持ちの方。
指示(第33条)
国土交通大臣は、特定転貸事業者が、誇大広告等の禁止(法第28条)、不当な勧誘等の禁止(法第29条)、重要事項説明義務(法第30条)、締結時書面交付義務(法第31条)、業務・財産状況記載書類を備え置き、閲覧させる義務(法第32条)に違反した場合、または、勧誘者が、誇大広告等の禁止(法第28条)、不当な勧誘等の禁止(法第29条)に違反した場合において特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があるときは、特定転貸事業者に対し、違反の是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる(法第33条第1項)。
国土交通大臣は、勧誘者が、誇大広告等の禁止(法第28条)、不当な勧誘等の禁止(法第29条)に違反した場合において特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があるときは、勧誘者に対し、違反の是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる(法第33条第2項)。
国土交通大臣は、特定転貸事業者に対する指示(法第33条第1項)または勧誘者に対する指示(法第33条第2項)をしたときは、その旨を公表しなければならない(法第33条第3項)。
特定転貸事業者または勧誘者が、指示を受けながら、指示に違反したときには、違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処せられる(法第44条第12号)。
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業務の停止等(第34条)
国土交通大臣は、特定転貸事業者が、誇大広告等の禁止(法第28条)、不当な勧誘等の禁止(法第29条)、重要事項説明義務(法第30条)、締結時書面交付義務(法第31条)、業務・財産状況記載書類を備え置き、閲覧させる義務(法第32条)に違反した場合、もしくは、勧誘者が、誇大広告等の禁止(法第28条)、不当な勧誘等の禁止(法第29条)の規定に違反した場合において、特定賃貸借契約の適正化を図るため特に必要があるとき、または、特定転貸事業者に対する指示がなされたにもかかわらず指示に従わないときは、その特定転貸事業者に対し、1年以内の期間を限り、特定賃貸借契約の締結について勧誘を行いもしくは勧誘者に
誘を行わせることを停止し、またはその行う特定賃貸借契約に関する業務の全部もしくは一部を停止すべきことを命ずることができる(法第34条第1項)。「国土交通大臣は、勧誘者が、誇大広告等の禁止(法第28条)、不当な勧誘等の禁止(法第29条)の規定に違反した場合において特定賃貸借契物の適正化を図るため特に必要があるとき、または勧誘者に対する指示がなされたにもかかわらず指示に従わないときは、勧誘者に対し、1年以内の期間を限り、特定賃貸借契約の締結について勧誘を行うことを停止すべきことを命ずることができる(法第34条第2項)。
国土交通大臣は、以上の業務停止等の命令をしたときは、その旨を公表しなければならない(法第34条第2項)。「特定転貸事業者等が、業務停止等の命令に違反したときは、違反行為をした者は、6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられ、またはこれが併科される(法第42条第3号)。
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国土交通大臣に対する申出(第35条)
何人も、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があるときは、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる(法第35条第1項)。申出は、直接の利害関係者に限らず、また、個人、法人、団体を問わず、誰でも申出ができる(解釈・運用の考え方第35条関係)。「申出については、様式が定められている。国土交通大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない(規則第11条)。
一 申出人の氏名又は名称及び住所(同条1号)
二 申出の趣旨(同条第2号):申出の趣旨については、取引の公正やオーナー等の利益が害されるおそれがあると認められる事実等について、具体的に記載することが望ましい(解釈・運用の考え方第35条関係(1))。
三 その他参考となる事項(同条第3号):個別のケースにより異なるが、例えば、被害状況の詳細、広告に用いられた広告媒体、同様の被害を受けた者の証言等を記載することが考えられる(解釈・運用の考え方第35条関係(1))。
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報告徴収及び立入検査(第36条)
国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があるときは、特定転貸事業者等に対し、業務に関する報告を求め、またはその職員に、特定転貸事業者等の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況もしくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる(法第36条第1項)。立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない(法第36条第2項)。身分を示す証明書には、様式が定められている(規則第12条。別記様式第二号)。なお、この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとされている(法第36条第3項)。
特定転貸事業者等が、国土交通大臣から報告を求められたときに、報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または国土交通大臣による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは関係者等が質問を受けた場合に質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処せられる(法第44条第13号)。
株式会社アダチに関して
ご覧いただきありがとうございます。国土交通大臣の規則により、特定賃貸借契約の適正化を図るため、特定転貸事業者等に対し、報告を求め、検査を行うことが可能です。株式会社アダチでは、不動産売買、FPサービス、アンガーマネジメントに関するお問い合わせをお待ちしております。私たちは、お客様の幸せな未来のために、最高のサービスを提供することに全力を尽くしています。ぜひ、私たちの専門知識を活用して、皆様の人生の一部をより豊かなものにしていただければ幸いです。
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心熱い閲読の騎士たちへ
心熱い閲読の騎士たち、そして、この瞬間を大切にしてくれている方へ。
このブログを最後までお読みいただき、心より感謝いたします。私たちの生活の中で、多くの情報が飛び交い、どれが本当に信頼に値するのかを見極めるのは難しい時代です。多くの不動産業者や一般企業は、利益のためだけに存在しているように見えることがあります。しかし、株式会社アダチと、その代表である安達孝一さんは違います。彼らは真心をもって、お客様のため、そしてより良い未来のために尽力しています。
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