防火管理制度の意義とその仕組み:第5:防火管理業務の概要(後編)

あなたの身の回りに潜む危険、あなたの大切な人々を守るためには、防火管理の重要性を知る必要があります。そのためには、防火管理に関する知識を深め、防火計画に基づいた適切な防火管理業務を行うことが必要不可欠です。今こそ、あなたの内に眠る勇気を呼び覚まし、防火管理者が行うべき業務について知りましょう。

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弊社代表の安達は、東京都消防庁の防火管理者講習を受講、飲食店の防火管理者の経験があります。
本ブログでは、「防火・防火管理の知識」より抜粋致します。

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主な防火管理業務の内容

防火管理に係る消防計画に基づき防火管理者が行うべき防火管理業務は、平常時における火災予防を目的とした「予防管理業務」と、火災、地震とその他の災害等が発生した場合の有事における人的・物的被害を軽減することを目的とした「自衛消防業務」に大別することができ、個々の防火管理業務を体系的に分類すると次のように分類される。

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(1)予防管理業務:予防管理体制の確立

ア 予防管理組織の編成・維持

防火管理業務のうち、予防管理業務を推進するための各責任者や実施者を指定し、任務分担を明確にした予防管理組織づくりを行う業務である。

イ 点検・検査業務

建物等及び消防用設備等を維持管理するための手段として、定期的に法令で定める点検・検査や日常では確認できない箇所を専門的知識や技術を有する者を活用して確認する自主点検・検査の業務である。
過去の火災事例からもわかるように、建築物の構造や区画等をはじめ消防用設備等が火災時に有効に働くよう常時その機能を確保することは、防火管理者としての重要な業務の1つである。
そのために、それぞれの施設、設備等の担当者を定めて定期的に点検を行い、その結果は防火管理者に報告させることが大切である。防火管理者は、点検結果の報告に基づき、不備欠陥のあるものは直ちに管理権原者に報告をするとともに、その改修を速やかに実施し、いつでも有効に作動するようその機能を維持しなければならない。

ウ 出火防止業務

事業所の規模、業態及び利用形態などにより出火の危険要因が異なることから、この危険要因を事前に把握し、実態に応じた火気使用設備器具等の使用や吸殻の処理などの火気管理を行う業務である。
また、地域特性や周辺の火災発生状況を踏まえた放火防止対策を講じ、日常使用する視点から出火防止の確認を行うことが必要である。
「火気」とは、火を使う設備や器具はもちろん、喫煙等のいわゆる「火の気」のあるもの全てを含む。防火管理者は、防火担当責任者、火元責任者等に指示するなどにより防火対象物内の全ての火気の使用取扱いの指導監督を行う責任者である。したがって、防火管理者は日常における火気使用取扱いの管理監督をはじめ、喫煙場所の指定や裸火使用の制限又は禁止、臨時に使用される火気の把握、管理などを適切に実施しなければならない。

工 防火安全確認業務

消防用設備等の改修工事、用途変更等及び催物の開催など不定期に行われる工事等において、法令適合の状況確認や工事中の安全対策を講じて、防火上の安全をチェックすることを目的とした業務である。


オ 避難安全確保業務

階段や廊下等の避難施設での避難障害となる物件、防火戸、防火シャッター等の防火設備の閉鎖障害となる物件の有無を日常的に確認するとともに、法令基準に基づく通路幅員等の確認など、避難における安全性を確保することを目的とした業務である。
また、収容人員の管理も含まれる。収容人員の管理とは、一般的には定員管理のことをいう。収容人員は、避難時のパニック等を未然に防止するため、防火対象物の規模、避難施設の数等の実態を無視した過剰な人員を収容することのないよう管理しなければならない。特に、劇場、映画館等の防火管理者は、その定員を超えて客を入場させてはならない。(火災予防条例第53条)

カ 教育・資格管理業務

従業員等に対する防火・防災教育を定期的に行うことで、防火管理業務に関する知識・技術の維持、向上を図ることを目的とし、事前計画を立て、資格取得などの資格管理や消防機関が行う講習会を活用するなど従業員の教育と資格者の育成を行う業務である。
防火管理業務は、当該防火対象物におけるある特定の人だけの任務ではなく、全従業員をはじめその建物に出入し、又は、居住する全ての人々の理解と協力が必要である。そのためには、防火管理者は計画的に、また、あらゆる機会をとらえて、防火・防災についての啓発を図らなければならない。

キ 消防機関との連絡業務

法令に定める消防機関への各種届出等に関し、事前相談や届出書の作成、届出及びその書類の保管に関する業務である。
法令に定める各種届出については、それぞれの事案が発生した都度、確実に届出等を行うよう管理する必要がある。

ク その他予防管理上必要な業務

防火管理業務の委託に伴う受託者の業務管理など防火対象物の規模、利用形態等の様々な状況から予防管理業務として行うべきものである。

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(2)自衛消防業務:自衛消防体制の確立

ア 自衛消防隊の編成・維持

防火対象物又は事業所において火災、地震その他の災害等が発生した場合に、迅速かつ的確な自衛消防活動を行うために当該防火対象物の実態に即した自衛消防隊の組織編成を行う業務である。
また、消防法第8条の2の5に該当し、自衛消防組織を設置する場合は、自衛消防組織の要員等の配置・教育などの業務がある。

イ 火災対策業務

火災発生に伴う通報連絡・情報収集、初期消火、避難誘導、応急救護、安全防護など自衛消防活動の対策を講じる業務である。

ウ 震災対策業務

震災に備えての事前計画、震災時の活動計画、施設再開までの復旧計画などの対策を講じる業務である。

エ その他災害等対策業務

大雨、強風、大規模テロその他の災害等の発生に伴う自衛消防活動の対策を講じる業務である。

オ 災害等発生時の自衛消防活動

災害等発生時の自衛消防隊の活動業務である。

カ 訓練指導業務

火災、地震その他の災害等が発生した場合、自衛消防隊が迅速かつ的確に所定の行動ができるように自衛消防訓練を行う業務である。
防火管理者は火災等の発災時に、その被害を最小限にするための初動体制が取れるよう自衛消防隊を編成する。しかし、防火管理に係る消防計画により従業員による自衛消防体制が明確にされ、個々の従業員が自己の任務を理解していたとしても、具体的な活動要領を知らなかったり、あるいはいざ災害が発生すると自分のなすべきことを忘れたり、無意味な行動に走ったりして、迅速的確な活動ができない場合が多く見られる。
訓練を実施する場合は、単に形式的なものでは意味がなく、実効性のある訓練が必要であることはいうまでもない。

キ その他自衛消防上必要な業務

有人直接通報等の活用及びその維持管理など防火対象物の規模、利用形態等の様々な状況から自衛消防業務として行うべきものである。

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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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