防火管理制度の意義とその仕組み:第5:防火管理業務の概要(前編)

あなたの身の回りの火災を想像してみてください。それはあなた自身や周りの人々にとって、大きな危険となる可能性があります。しかし、そのような火災を未然に防ぐためには、防火管理者が消防計画を作成することが重要な役割を果たしています。この消防計画こそが、あなたとあなたの大切な人々を守るための必要不可欠なものです。そこで、今回は防火管理者の重要な業務である消防計画の作成について、詳しくご紹介いたします。

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弊社代表の安達は、東京都消防庁の防火管理者講習を受講、飲食店の防火管理者の経験があります。
本ブログでは、「防火・防火管理の知識」より抜粋致します。

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防火管理に係る消防計画の作成届出

防火管理者の行う業務のうち、特に重要なものは防火管理に係る消防計画の作成である。(消防法施行令第3条の2第1項)(参照:第9章消防計画)
防火管理は人の行う業務であり、多くの人々が組織的に動くものなので、人々の行動規範を明確にしておく必要がある。
そこで、この行動規範を文書にし、日常の火災予防業務や万一の場合に円滑な行動ができるよう定期的に教育や訓練を実施することなどが必要となる。この行動規範を文書にしたものが防火管理に係る消防計画である。
防火管理に係る消防計画の作成が防火管理者に義務付けられているからといって、防火管理者1人が独断的に計画を作成できるものではない。防火管理者が他と調整することなく、経費の負担や組織における指揮命令系統、業務時間等を無視して防火管理に係る消防計画を作成しても、他の従業員等に守られず、その計画は形骸化した実効性のないものになってしまう。
このため、防火管理に係る消防計画の作成及び変更にあたっては、防火対象物の位置、構造及び設備の状況やその使用状況に応じ、管理権原者の指示を受けて作成及び変更するよう規定され、管理権原者の責任においてその実効性が確保されるようにしている。
また、防火管理者が消防計画を作成した場合は、これを所轄消防長又は消防署長に届け出なければならず、当該消防計画を変更するときも同様とされている。(消防法施行規則第3条第1項)

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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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