防火管理制度の意義とその仕組み:第4:管理権原者・防火管理者等(後編)

あなたの大切な財産を守るために、今日も一日、火災からの防火管理に全力を尽くすことが求められています。そして、その責務を果たすためには、消防法第8条第1項により定められた防火管理者の業務が欠かせません。さらに、管理権原者の責任において、その実効性が確保されるよう、法令によって明確に規定されています。この重大な使命に向き合うためにも、今こそ前に進む時が来たのです!

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弊社代表の安達は、東京都消防庁の防火管理者講習を受講、飲食店の防火管理者の経験があります。
本ブログでは、「防火・防火管理の知識」より抜粋致します。

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防火管理者

(1)防火管理者の責務

消防法第8条第1項では、管理権原者が防火管理者に行わせなければならない業務を具体的に規定している。さらに、消防法施行令第3条の2では、管理権原者が防火管理者に行わせなければならない業務を、防火管理者の責務として規定し、管理権原者の責任において防火管理の実効性が確保されるようにしている。

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(2)防火管理者の資格

防火管理者に必要な資格は、消防法施行令第3条、消防法施行規則第2条、第2条の2及び第2条の2の2に定められており、防火管理に関する知識及び技能を有し、事業所において管理的又は監督的地位にある者とされている。

ア 防火管理に関する知識及び技能

防火管理者の資格を取得するための防火管理に関する講習は甲種防火管理講習と乙種防火管理講習に区分され、防火対象物の用途、規模、収容人員に応じて必要な基本的知識及び技能を習得するために行われている。
また、防火管理者の資格は上記の防火管理に関する講習を修了した者のほか、一定の学識経験者等についても認められている。
甲種防火管理者は、防火対象物の用途、規模、収容人員にかかわらず全ての防火対象物の防火管理者として選任することができるが、乙種防火管理者は、小規模な防火対象物(乙種防火対象物)の防火管理者としてしか選任することができない。

イ 防火管理者の地位

防火管理者は管理権原者からの選任を受けて、防火管理業務の推進役としてその中核をなす者であり、防火管理に関する知識を持ち、強い責任感と実行力を兼ね備えた者でなければならない。
また、前(1)の防火管理者としての責務を全うするためには、組織においてリーダー的存在である必要があり、この点から消防法施行令第3条においては、防火管理者に求められる地位として「防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者」でなければならないと規定している。
すなわち、消防法では防火管理業務の重要性に着目して、当該業務を実施するうえでの指揮命令系統を「管理権原者—防火管理者—防火管理業務従事者」としていることから、防火管理者はその業務遂行上必要な事項について管理権原者から直接指示を受け、あるいは意見を述べるとともに、防火管理上必要な事項を全従業員に指示できる権限を付与された立場にあることが必要である。
そして、これらの地位にある者としては、おおむね大規模な施設、事業所においては総務部長、安全課長、管財課長等が、小規模な施設、事業所においては社長、専務、支配人、事務長等が当たるものと考えられる。


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(3)防火管理者の資格区分



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(4)甲種防火管理再講習

甲種防火管理講習は、当該講習を初めて受講する者に対する「甲種防火管理新規講習※」と、新規講習受講後一定期間ごとに受講する「甲種防火管理再講習」の2種類の講習がある。の
甲種防火管理新規講習が、防火管理者の資格を得るために受講するものであるのに対し、甲種防火管理再講習は、近年の防火対象物の管理形態の複雑化や、消防用設備等の高度化、さらに消防法令の改正等に対応し、防火管理者が防火管理を適正に行うために必要な最新の知識、技術を身につけるための講習である。そのため、甲種防火管理再講習は、比較的大規模な防火対象物の防火管理者に対して、一定期間以内に受講することが義務付けられている。
具体的には、特定用途で収容人員300人以上の甲種防火対象物において、現に防火管理者として選任されている者で、甲種防火管理新規講習の課程を修了した防火管理者が対象となる。
ただし、当該防火管理者であっても、乙種防火管理者を選任できる小規模な事業所部分で防火管理者として選任されている甲種防火管理者は対象から除かれる。
なお、管理権原者が分かれている場合の再講習の対象となる防火管理者の例は、次のとおりである。
※東京消防庁では現在「防火・防災管理新規講習」として実施している。

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(5)甲種防火管理再講習の受講期限

ア 防火管理者に選任された日の4年前までに甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習を修了した者は、選任された日から1年以内
イ 前ア以外の再講習が義務となる防火管理者は、最後に甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内


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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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