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管理権原者
(4)防火管理者の選任義務
ア 防火管理者の選任
消防法第8条では、管理権原者の責任において、防火管理上必要な業務の推進責任者として防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせることとしている。
これは、防火管理業務が広範かつ専門的なものであるため、管理権原者自らが1人で処理することは一般に困難であり、資格を有する適任者を防火管理者として選任し、かつ、自己の持つ権限(防火管理業務に関する権限を指す。)を委譲することによってその実効性を確保しようとする制度である。
したがって、管理権原者自身が資格を有し、業務的にも可能であれば自分自身を選任することを妨げるものでなく、防火管理という人的な統制や建築物をはじめとする各種設備等の維持管理を考慮した場合、むしろ好ましい場合もある。
イ 防火管理者の選任時期等
防火管理者の選任が必要となるのは、防火対象物がその用に供される用途、態様、社会的機能を有するものとして、事実上出現した時であり、具体的には、そのような態様を持って社会的に機能する開始の時である。
したがって、場合によっては、使用開始日より以前の開店(業)準備段階になった時に防火管理を行う業務が生じると考えられる場合もあるが、防火対象物の使用開始日までには防火管理者の選任を行う必要がある。
ウ 防火管理者の選任と届出
防火管理者の選任義務に付随して、管理権原者は、防火管理者を定めた時には、遅滞なくそ音の旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならず、これを解任した時も同様とされており(消防法第8条第2項)、この届出を怠ると30万円以下の罰金又は拘留の罰則が科せられる。
このため、従来からややもすると単に届出書に記載し消防機関に届け出ることで管理権原者の選任行為を省略している場合が多く見受けられる。
しかし、本来選任行為と届出とは別のものであり、選任行為は管理権原者が特定の者に対し、職務上あるいは契約上明確にその職分を与えることであり、届出の有無にかかわらず選任行為のあった日から防火管理者に法律上の責任が生ずる。
したがって、選任行為は、防火管理者自身の自覚を促す意味からも社内的に認識されるうえからも、辞令又は勤務命令等により行うことが必要である。
また、この選解任届出は、消防機関と防火管理者とが相互に連絡協調を保ち、一致して火災予防の実をあげるための制度であり、消防長又は消防署長は、防火管理者が定められていないと認める場合には、管理権原者に防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。(消防法第8条第3項)もし、これに違反すると6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。(消防法第42条)
なお、情状により懲役及び罰金が併科され(消防法第42条第2項)、両罰規定の適用がある。(消防法第45条)また、命令した際の公示等を定めた消防法第5条第3項及び第4項の規定は、
防火管理者選任命令について準用する。
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(5)防火管理者の選任要領
ア 基本
防火管理者の選任は、基本的に防火対象物単位かつ管理権原者単位に行うものである。
イ 重複選任
重複選任とは、東京消防庁管内において複数の防火管理義務対象物を有する管理権原者が、防火対象物ごとに防火管理者としての要件を満たす者がいないために防火管理者を選任できない場合に、例外的に同一の防火管理者を複数の防火対象物の防火管理者として選任することができる、としたものである。
なお、この場合、防火対象物ごとに防火担当責任者を定め、防火担当責任者が日常的に行う業務や管理する内容を、防火管理者に定期的に報告する事務手続きを防火管理に係る消防計画に定める必要がある。
東京消防庁管内において重複選任が認められるのは、次のいずれかに該当し、防火管理上必要な業務が適正に遂行できると認められる場合である。
① 2以上の建物を持つ貸しビル業者等の防火対象物で、貸しビル業者等が管理する拠点が東
京消防庁管内に存するもの
② 同一管理権原者の管理する区域内に存する公共機関の庁舎及び鉄道駅舎等
③ 一の防火対象物において外部選任される防火管理者が、他の防火管理義務対象物の防火管理者として外部選任される場合
④ 同一団地内において、共同住宅等に居住する者が当該防火対象物の防火管理者として選任
され、さらに他の棟の共同住宅等で外部選任される場合
➄ 賃貸形態の共同住宅の所有者が自らを防火管理者として選任する場合
⑥ 事業所の防火管理者として選任されている者が、自己が居住する共同住宅等の防火管理者として選任する場合、又は、自己が居住する共同住宅等の防火管理者に選任されている者が、事業所の防火管理者として選任する場合
⑦ 社宅の場合で、社宅を所有または占有する事業所の管理部門が東京消防庁管轄区域内に存し、かつ、管理部門に所属する者を防火管理者の業務が遂行できる範囲において複数の社宅の防火管理者として重複選任する場合
なお、各社宅には、防火に関する連絡を担当する者を指定しておかなければならない。

ウ 共同住宅等の選任
共同住宅等は、所有者及び各居住者等が管理権原者となるが、防火管理者の選任については、次の要領によることとする。
(ア)防火管理者の選任を届け出る管理権原者等
次の管理権原者等が防火管理者の選任を届け出るものとする。なお、選任は共同住宅の管理権原者全員の総意に基づいたものとする。
① 区分所有形態の共同住宅等
管理組合又は居住者の代表者
② 賃貸形態の共同住宅等
所有者等
③ 共同住宅等内に他の用途の事業所が存する場合
共同住宅部分については居住者等の代表者、他の用途部分については各々の管理権原者
(イ)防火管理者の選任
次の者を防火管理者として選任する。
① 区分所有形態の共同住宅等
a 管理組合がある場合
管理組合の役員(管理組合の役員を選任することが困難な場合は、管理組合が指定する組合員)
b 管理組合がない場合
居住者の代表者
② 賃貸形態の共同住宅
a 所有者又はその関係者が居住等する場合
所有者又はその関係者
b 所有者又はその関係者が居住等しない場合
所有者又は居住者の自治会・協議会等の管理組織の役員
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(6)防火管理業務の監督責任
管理権原者は、消防法第8条第1項により、防火管理者をして防火管理業務を行わせなければならないこととされているが、この趣旨は単に防火管理者を選任し、防火管理業務の実施を命ずれば足りるというものではない。
すなわち、管理権原者の防火管理責任は、防火管理者を選任することによって免責されるものではなく、その選任後においても、消防法に定める防火管理者の業務とともに併存しているものと解されており、防火管理業務が適正に行われるよう防火管理者を指揮監督する義務がある。
また、防火管理者は管理権原者の指示を受けて、防火管理に係る消防計画を作成若しくは変更するものとされている。(消防法施行令第3条の2、消防法施行規則第3条第1項)
このことから、消防長又は消防署長は、防火管理者の行う防火管理業務が法令の規定又は防火管理に係る消防計画に従って行われていないと認める場合には、防火管理者ではなく管理権原者に対して、当該業務が法令の規定又は防火管理に係る消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。(消防法第8条第4項)もし、これに違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる。(消防法第41条)。
なお、情状により懲役及び罰金が併科され(消防法第41条第2項)、両罰規定の適用がある。(消防法第45条)また、命令した際の公示等を定めた消防法第5条第3項及び第4項の規定は、防火管理業務適正執行命令について準用する。
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(7)防火管理の業務に従事する者の知識及び技能の向上
管理権原者は近年における火災、防火対象物における地震その他の災害等の教訓や防火・防災関連の法令等の改正、さらには大規模・複合防火対象物の業務の高度・専門化等、防火管理を取り巻く環境の変化に対応し、防火管理上必要な業務を効果的に行うために、防火管理者その他の防火管理の業務に従事する者に対して、防火管理の業務に関する知識及び技能を向上させるよう努めなければならない。(火災予防条例第55条の3の7)
このことから、管理権原者は防火管理の業務に従事する者に対して、消防機関等が実施する火災予防運動等の機会をとらえた各種講習会や防火管理者実務講習、自衛消防訓練効果確認等の防火・防災関連行事に積極的に参加するように指導することが必要である。
株式会社アダチに関して
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株式会社アダチは、不動産売買やFPサービス、アンガーマネジメントなど、幅広いサービスを提供していますが、私たちは常に「安心」と「安全」を最優先に考えています。
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防火管理の業務に従事する者に対しては、法令等の改正や防火対策の最新情報について常に学ぶように指導しています。また、消防機関等が実施する各種講習会や防火・防災関連行事にも積極的に参加し、知識や技能を向上させるようにしています。
私たちが提供する住まいは、高い安全性を誇ります。そして、お客様に安心して住んでいただけるために、私たちは日々改善に努めています。
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