防火管理制度の意義とその仕組み:第4:管理権原者・防火管理者等(前編)

火災による人命や財産の損失を未然に防ぐため、防火管理は私たちにとって大切な義務です。しかし、防火対象物の管理権原者には、防火管理者を選任する義務が課せられています。その責任と義務を果たすことが、私たち全員の安全と未来を守ることに繋がります。

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弊社代表の安達は、東京都消防庁の防火管理者講習を受講、飲食店の防火管理者の経験があります。
本ブログでは、「防火・防火管理の知識」より抜粋致します。

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管理権原者

(1)管理権原者とは

防火管理が義務付けられる防火対象物の管理権原者は、防火管理者を選任して防火管理上必要な業務を行わせなければならないとされており、管理権原者に対し防火管理に関する根源的な義務と責任を負わせている。
管理権原者というのはあまり耳慣れない言葉だが、防火対象物の管理を法律上、当然に行わなければならない者をいう。一般には防火対象物の所有者や借受人(事業主)が該当するが、大きなビル等で使用体系と管理体系が分かれている場合は、その管理体系上正当な管理権を有する者がこれに当たるとされ、防火管理者の選任や権限の付与等の人事管理権とともに、防火管理上必要な経費を支出し、建物や設備を管理できる権限を有していなければならない。
そして、消防法で防火管理を行わなければならないとされた防火対象物は、そこに何人の管理権原者がいてもその全ての管理権原者が、防火管理を行わなければならない義務者となる。

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(2)管理権原者の管理責任

事業所における防火管理は、従業員一人ひとりがその重要性を十分認識して初めて適正に実施されるものであり、この従業員の防火意識の度合いは、事業所の最高責任者たる管理権原者の防火意識の度合いによって左右されるといっても過言ではない。したがって、事業所の防火管理を適正に実施するためには、特に管理権原者の防火管理意識の高揚が極めて重要であり、管理権原者はこのことを強く自覚して従業員等の指揮監督に当たらなければならない。
また、防火管理は企業における経営管理の一分野であることはいうまでもないことであり、企業は社会的責任の1つとして防火管理に真剣に取り組まなければならない。
そして、防火管理の最終責任は管理権原者にあり、この社会的責任を果たすことが管理権原者の責務であるといえる。
このことから、万一事業所から火災等の災害を発生させた場合には、管理権原者は消防法によるほか、刑法(業務上失火責任;第117条の2、業務上過失致死傷責任;第211条等)、民法(債務不履行による賠償責任;第415条、不法行為による賠償責任;第709条、使用者責任;第715条、工作物の設置又は保存の瑕疵に基づく占有者及び所有者の賠償責任;第717条等)、労働安全衛生法(避難等労働者の安全を確保する事業者責任;第23条等)等によって、様々な角度からその責任が問われることもある。
管理権原者に求められる防火管理責任は、このように極めて重いものであるが、万一の大惨事を未然に防止するためには、管理権原者がその責務を積極的に果たすことが必要である。

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(3)管理権原者の例

管理権原者の判断にあたっては、防火対象物又はその部分の所有形態、管理形態、運営形態及び契約形態などを総合的に判断する必要がある。
防火対象物の所有・管理・運営形態には、次のような例がある。
①所有者自身が管理する形態
②共有所有形態
③区分所有形態
④所有者が防火管理業務の一部を委託して管理する形態
➄所有者が総合ビル管理会社に委託する形態
なお、以下に示す管理権原者を特定する場合は、必要に応じて消防機関に相談する。
ア 所有・管理・運営形態別の例
イ 事業形態別の例




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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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