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防火対象物
この防火対象物という用語は建築物その他の工作物をはじめ、車両や船舶、山林等、火災予防の対象となる全ての物をいい、建築物等の工作物であればその収容物等一切の属する物を含む。(消防法第2条第2項)
防火対象物はその用途によって、類似の危険性を有するグループごとに消防法施行令別表第1で区分されており、防火管理の実施や消防用設備等の設置に関する基準は、この用途区分に従って定められている。
さらに、不特定多数の者が出入りし、火災が発生した場合の人命危険が高い用途の防火対象物を「特定用途の防火対象物」とし、「非特定用途の防火対象物」よりも厳しい基準が定められている。
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防火管理を行わなければならない防火対象物(防火管理義務対象物)
防火管理が義務付けられる防火対象物は、消防法第8条第1項に、「多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもの」と規定されている。
また、火災予防条例第55条の3第1項に規定する防火対象物についても防火管理が義務付けられている。
(1)消防法施行令で定める防火対象物(消防法施行令第1条の2第3項)
ア 火災発生時、自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(消防法施行令別表第1(6)項ロ、(6)項ロを含む(16)項イ及び(16の2)項)が存する防火対象物で収容人員が10人以上のもの
イ 特定用途の防火対象物で収容人員が30人以上のもの(前アを除く。)
ウ 非特定用途の防火対象物で収容人員が50人以上のもの
エ 新築工事中の建築物で収容人員が50人以上で総務省令で定めるもの
オ 建造中の旅客船で収容人員が50人以上で総務省令で定めるもの
(2)火災予防条例で定める防火対象物(火災予防条例第55条の3第1項)
次の防火対象物で消防法施行令第1条の2第3項に定めるもの以外のものである。ただし、管理について権原が分かれているものについては、該当する事業所部分のみに適用する。
ア 同一敷地内の屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定
数量の1,000倍以上のもの
イ 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物で、床面積の合計が1,500㎡以上のもの
ウ 50台以上の車両を収容する屋内駐車場
工 消防法施行令別表第1(10)項に掲げる車両の停車場のうち、地階に乗降場を有するもの
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収容人員の算定
防火対象物の収容人員とは、その防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数をいい、その算定方法は、用途区分に応じて消防法施行規則第1条の3に定められている。
なお、算定上の共通事項は次のとおりである。
(1)従業者の数として算定する者は、次のとおりとする。
ア 正社員又は臨時社員等の別を問わず、平常時における勤務体制の最大勤務者数とする。ただし、短期間かつ臨時的に雇用される者(デパートの中元、歳暮時のアルバイト等)については、従業員として扱わない。
イ 交替制の勤務体制を取っている場合は、1日の中で勤務人員が最大になる時間帯における数とするが、交替時等のために重複して在館する場合の人数は合計しない。
ウ 職場内に指定された勤務用の机を有する外勤者は、従業員の数に算定する。
(2)廊下、階段及びトイレは、原則として収容人員を算定する場合の床面積からは除く。
(3)次に掲げるものは、固定式のいす席として扱う。
ア ソファー等のいす席
イ いす席相互を連結したいす席
ウ 掘りごたつ、
エ 常時同一の場所において固定的に使用し、かつ、容易に移動ができないいす席
(4) 収容人員の計算では、原則として小数点以下は切り捨てる※。
※令別表第一(2)項二及び(5)項イの一部については、端数を切り上げる。
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防火管理の実施単位のとらえ方
消防法第8条における防火管理の義務の有無は、事業所ごとではなく、防火対象物全体の規模(収容人員)で判断する。
1つの防火対象物の中に複数の事業所が入居等している場合、火災危険は1つの事業所に止まらず、防火対象物全体に及ぶことは当然である。
したがって、防火管理が義務付けられる防火対象物であれば、所有者は当然のことだが、たとえ個々の事業所ごとの収容人員が少なくても、そこに入居等している全ての事業所に防火管理が義務付けられることとなる。
また、同一敷地内に2つ以上の防火対象物があり、同一の管理権原者のもとに相互に関連している場合は統一的な防火管理を行う必要がある。
これは学校や工場等のように複数の防火対象物がある場合は、どの防火対象物から火災が発生しても消火、通報、避難等の初期対応は敷地全体として考えなければならないからである。なまこのため、同一敷地内に存する同一管理権原者の防火対象物については、収容人員を全て合算して防火管理義務の有無を判断することとされている。(消防法施行令第2条)
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