未接道物件は売却できる?価格への影響や売却方法を解説!

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「再建築不可物件」に該当する未接道物件は、需要が低いため買い手がつきにくい傾向にあります。
しかし、あらゆる対策を講じることで未接道物件でも売却は可能です。
そこで今回は、未接道物件とは何か、価格への影響や売却方法について解説しますので、東京都新宿区で未接道物件の売却をご検討中の方はぜひ参考にしてください。

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売却前に知っておきたい!未接道物件とは?

未接道物件とは、建築基準法によって定められている「接道義務」の規定を満たしていない物件のことです。
建物を建てる際、「幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」といった義務があります。
しかし、接道義務が制定される前に建てられた物件のなかには、規定に満たしていない物件もあるのです。
未接道物件は「再建築不可物件」とみなされ、建て替えや増改築ができないと決められています。
未接道物件と判断するポイントは次のとおりです。

  • 敷地に接している道路が幅4m未満
  • 道路に接している敷地の間口が2m未満
  • 旗竿地で路地の一部が2m未満
  • 道路と接していない袋地

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未接道物件は売却できる?価格への影響は?

先述したとおり、未接道物件は建て替えや増改築ができません。
そのため、通常の物件に比べて売れにくい傾向にあります。
また、未接道物件は担保価値が低く、買主は住宅ローンを組めないという点も売却が難しい理由の1つです。
このような理由から、未接道物件を売却できたとしても、売却価格は安くなってしまう可能性があります。
通常の物件に比べると、相場価格は50~60%まで下がるケースが多いです。

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未接道物件を売却するための方法

未接道物件を売却するための方法として、次のようなものが挙げられます。

賃貸用物件として売り出す

再建築ができないとしても、外壁の塗り替えや壁紙の張り替え、水回りのリフォームなどは可能です。
「立地が良く住みやすい環境」「間取りが広い」といったメリットがあり、収益が見込めそうな物件であれば賃貸用物件として売り出すのも良いでしょう。

隣地の所有者に売却する

未接道物件でも隣地の所有者が買い取ってくれるケースもあります。
敷地面積を広げて資産価値を高めたいという方にとって、相場よりも安い価格で不動産を手に入れられるのは大きなメリットです。

再建築の許可を得る

但し書き申請をおこない再建築の許可を得ることで、スムーズな売却を実現しやすくなります。
但し書き申請とは、規定に満たしていない場合でも安全を確保できると判断されれば、再建築可能物件として利用できる制度です。
ただし、再建築の許可を得るためには、いくつかの条件を満たしていなければなりません。
未接道物件をどのような方法で売却すれば良いのかわからない場合は、まずは不動産会社に相談することをおすすめします。

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まとめ

未接道物件は通常の物件に比べて需要が低く、資産価値も低い傾向にあります。
ただし、リフォーム後に売り出す、再建築の許可を得るなどの対策を講じることで売却は可能です。
安くても良いからすぐにでも処分したいという方は、買取も検討してみると良いでしょう。
東京都新宿区をメインとした不動産の売却をご検討中の方は、「株式会社アダチ」の無料査定依頼をご利用ください。
また、今すぐ現金化したい、スピーディーに不動産を売りたいなどご要望がございましたら買取のご提案もできますので、お問い合わせの際にお気軽にお申し付けください。

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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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