不動産仲介トラブル事例27:その他のトラブル事例(意思能力・行為能力)

これはまさに法律ドラマのような展開です!遠隔地に居住する所有者の長男が代理人として売買契約を締結したところ、所有者の次男からクレームが!果たして、この契約は有効なのか?それとも、長男には代理権がなかったのか?驚愕の結末が待ち受けること間違いなしです!

本ブログでは、不動産業者向「ヒヤリハット!不動産仲介トラブル事例集」
記載の事例について記述します。

株式会社アダチは、不動産仲介におけるトラブル事例をカテゴリーとしたブログを公開しています。このブログには、不動産仲介トラブル解決方法や契約書の注意点、不動産売買のトラブル事例、不動産鑑定士の必要性、弁護士に相談するタイミングなど、役立つ情報が盛り込まれています。特に、不動産売買におけるトラブルが増加傾向にある現代社会において、契約書の注意点や不動産鑑定士の必要性に関する情報は非常に役立ちます。また、トラブルが発生した場合には、弁護士に相談するタイミングや、どのような点に注意して弁護士を選ぶべきかについても解説されています。株式会社アダチのブログは、不動産仲介に関するトラブルを未然に防ぐための情報提供に役立ちます。

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売主から委任を受けた代理人との売買契約

概要

仲介会社が売買の媒介を行った既存戸建で、所有者が遠隔地に居住していたことから、所有者の長男が代理人となって売買契約を締結したところ、契約後に所有者の次男から、「この取引は長男が勝手にやったことで、長男には父親の代理権はなく、売買契約は無効だ。」とクレームがありました。

対策

不動産の取引で代理人がいる場合は、この事例のように本人が第三者に代理権を与え売買をする任意代理があり、代理人の資格は法的には規定されていないため、誰でもなることが可能(民法第99条・第102条)ですが、仲介会社は、代理人による契約の媒介を行う場合、所有者が高齢者で、売買の是非を判断できる状況にあるのかが心配されるため、売買契約の手続きに入る前に、その代理人に代理権が本当にあるかどうかの確認を慎重に調査することが求められます。
代理権の確認は、一般的に、代理人が相手方に本人の印鑑証明書付の委任状を提示して行われますが、不動産取引においては、さらに突っ込んだ確認が必要です。
例えば、親族であれば本人の実印のありかを知っていることが多く、本人に無断で印鑑証明書の交付手続きをする可能性もあります。そのため、印鑑証明書付委任状による確認だけでは不十分で、必ず本人と面談の上、本人確認と不動産売却の意思確認及び当該代理人に委任した事実の有無を確認することが必須です。電話で確認する方法もありますが、原則は面談したほうが確実といえます。
この事例では、当事者との面談を行わず、電話での確認のみで売買契約を締結した結果、売買契約締結後になって、取引の無効を主張されることとなりました。

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お客様へのお願い

最近、仲介手数料の大幅値引き依頼をされるお客様が散見されます。
上記のように、物件調査を基本に忠実に行なうには、不動産業者側にて相当な手間とコストが必要になります。
お客様にて仲介手数料の過大な値引き依頼をされると、物件調査のコストが捻出できず、物件調査の品質に影響が出てしまいます
お客様にはこの点を斟酌して頂いた上で、適正な仲介手数料をお支払い頂けると幸いです。

ただし、適正な手数料をお支払いいただけない場合でも、不動産の購入は大変魅力的であり、慎重な物件選びによって、ご自身のライフスタイルや将来のビジョンに合った理想の住まいを手に入れることができます。

不動産の購入は、一生に一度の大きな買い物です。そのため、慎重な判断が必要であり、信頼できる不動産業者との取引が不可欠です。私たちは、物件調査に最大限の労力を注ぎ、お客様のニーズやご要望に合わせた物件選びをサポートいたします。また、購入後もアフターサポートを充実させ、お客様が安心して暮らせるように全力でサポートいたします。

不動産の購入は、将来にわたっての投資でもあります。良質な物件を手に入れることで、将来的な資産価値の向上や安定したキャッシュフローの確保が期待できます。私たちは、お客様の将来にわたる安心と幸福のために、最高品質の不動産取引を提供いたします。

今回の仲介手数料に関しては、お客様にもご負担をおかけすることになり申し訳ありません。しかし、私たちは常にお客様の利益を最優先に考え、お客様にとって最適な取引を実現するために全力を尽くします。どうぞ安心してお任せください。

最後に、私たちの豊富な知識と経験を活かして、お客様にとって最高の不動産取引を実現することをお約束いたします。お客様のご要望に応えることができるよう、一人ひとりに丁寧な対応を心がけ、お客様が希望する暮らしを実現するお手伝いをいたします。ぜひ、私たちにお任せください。

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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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