賃貸住宅管理業法の登録制度:監督

不動産投資で大成功するためには、必ず知っておかなければならない秘密があります。それは、賃貸住宅管理業の運営において適正な方法を確保することです。国土交通大臣が業務改善命令を出すこともあるこの世界では、その命令を無視した場合には、高額な罰金が科せられる可能性があります。しかし、正しい方法を実践することで、あなたの不動産投資は大いに成功することができます。そんな中、今回は賃貸住宅管理業者に対する命令と罰則についてご紹介いたします。あなたも成功への第一歩を踏み出しましょう!

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ここでは、不動産投資の原点でもある、賃貸不動産管理について記述します。

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業務改善命令(第22条)

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があるときは、必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる(「業務改善命令」法第22条)。
命令を受けた賃貸住宅管理業者が命令に違反したときには、違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処せられる(法第44条第8号)。

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登録取消・業務停止命令(第23条)

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が一~三のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または1年以内の期間を定めてその業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる(「業務停止命令」法第23条第1項)。
一 登録拒否事由(法第6条第1項各号。第3号を除く)のいずれかに該当することとなったとき。
二 不正の手段により賃貸住宅管理業者の登録(法第3条第1項)を受けたとき。
三 その営む賃貸住宅管理業に関し法令又は業務改善命令(法第22条)若しくは業務停止命令(法第23条)に違反したとき。
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、または引き続き1年以上業務を行っていないときは、その登録を取り消すことができる(法第23条第2項)。
国土交通大臣は、登録を取り消し(法第23条第1項・第2項)、業務停止命令(法第23条第1項)を発したときには、遅滞なく、その理由を示して、その旨を賃貸住宅管理業者に通知しなければならない(法第2330条第3項・第6条第2項)。
国土交通大臣は、業務停止命令等(法第23条第1項)を発し、または登録を取り消したとき(法第23条第2項)には、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない(「監督処分等の公告」法第25条)。
業務停止命令(法第23条第1項)に違反したときは、違反行為をした者は、6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処し、またはこれが併科される(法第42条第1号)。

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登録の抹消(第24条)

国土交通大臣は、登録の有効期間の経過(法第3条第2項)・廃業(法第9条第2項)により登録が効力を失ったとき、または、国土交通大臣によって登録が取り消されたとき(法第23条第1項・第2項)は、
登録を抹消しなければならない(法第24条)。

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報告徴収及び立入検査(第26条)

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があるときは、賃貸住宅管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、またはその職員に、賃貸住宅管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況もしくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる(法第26条第1項)。立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない(法第26条第2項)。なお、この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとされている(法第26条第3項)。
国土交通大臣からの求めに対して、報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは同項の規定による質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときには、違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処せられる(法第44条第9項)。

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登録の取消し等に伴う業務の結了(第3条、第9条、第23条、第27条)

登録の更新をしなかったとき(法第3条第2項)、登録が効力を失ったとき(法第9条第2項)、または登録が取り消されたとき(法第23条第1項もしくは第2項)は、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者、または、その一般承継人は、その賃貸住宅管理業者が締結した管理受託物に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお賃貸住宅管理業者とみなされる(法第27条)。

株式会社アダチに関して

株式会社アダチへのお問い合わせは、今やますます増加傾向にあります。不動産売買、FPサービス、アンガーマネジメントに関するお問い合わせが急増しているため、お早めにお問い合わせいただくことをお勧めいたします。法律によれば、賃貸住宅管理業者であった者が管理受託物に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお賃貸住宅管理業者とみなされることができます。このような場合でも、アダチは皆様の不動産売買やFPサービス、アンガーマネジメントに関するご要望に応えることができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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