不動産仲介トラブル事例23:半年前にあった飛び降り自殺

あなたが大切に選んだマンションに、想定外の衝撃が走ります。仲介会社Aから聞かされなかった、その物件内で起きたとは限らない悲しい事件の真実。今、あなたには売主Xに損害賠償を求める権利があります。一体どのような事件があったのか、さっそく読み進めてみましょう。

本ブログでは、不動産業者向「ヒヤリハット!不動産仲介トラブル事例集」
記載の事例について記述します。

トラブルの要点:
中古マンション購入後に、このマンションで飛び降り自殺があったことが判明。

株式会社アダチは、不動産仲介におけるトラブル事例をカテゴリーとしたブログを公開しています。このブログには、不動産仲介トラブル解決方法や契約書の注意点、不動産売買のトラブル事例、不動産鑑定士の必要性、弁護士に相談するタイミングなど、役立つ情報が盛り込まれています。特に、不動産売買におけるトラブルが増加傾向にある現代社会において、契約書の注意点や不動産鑑定士の必要性に関する情報は非常に役立ちます。また、トラブルが発生した場合には、弁護士に相談するタイミングや、どのような点に注意して弁護士を選ぶべきかについても解説されています。株式会社アダチのブログは、不動産仲介に関するトラブルを未然に防ぐための情報提供に役立ちます。

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トラブル発生の概要

買主Yは、仲介会社Aの媒介で中古マンションを購入し、入居から半年ほど経過した頃、同マンションの居住者から1年ほど前に飛び降り自殺があった事実を聞かされました。
この事実は、取引物件内で起きたことではなく、物件の外である共用部分で起きたことですが、買主Yにとっては、まったく知らされていない想定外の事実であったため、仲介会社Aに対して、「こんな事件があったことは聞いていない。説明する責任があるのではないか。」とクレームがあり、仲介会社Aには手数料の減額を、売主Xには損害賠償の支払いを求めてきました。

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トラブルの原因

仲介会社が負うべき調査説明義務の範囲は、基本法令のみならず、物件の利用にかかわる法的な規制、物件の周辺事情も含まれ、購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる心理的瑕疵もその対象に含まれます。
心理的瑕疵とは、その不動産において、過去に他殺、自殺、事故死など、人の死が発生したことなどが原因で『住み心地の良さ』を欠く状態となっていることで、このトラブルのケースでは、新聞記事になるほどの事件ではなかったものの、引渡しの半年前に発生したものであり、当時、救急、警察などの緊急車両が多数出動したことから、居住者のほとんどが知るところとなった事実でした。しかし、その事実は取引物件内で起きたことではなく、取引物件とは別の場所で起きた事実であるため、仮に訴訟になったとき、売主及び仲介会社の告知義務について当然に認められるかどうかは微妙な問題ですが、現に買主からクレームが出たことは間違いありません。
発生当時、売主Xはこのマンションに居住していましたので、自殺があった事実を知っていたと思われますが、仲介会社Aへの説明はなく、売買契約時に作成した「物件状況報告書」にも当該事実についての記載はありませんでした。つまり、売主Xから買主Yへの説明は一切ありませんでした。
仲介会社Aは、調査の過程でこの事実を認識するに至らなかったのですが、売主Xに対して、「物件状況報告書」の記載における告知義務の重要性については、十分な説明ができていたとはいえませんでした。
管理会社や管理組合の理事長へのヒアリング等で十分な調査が実施できていれば、事実を把握する可能性もあったと思われます。
結果として、買主Yが近隣住民を通じて知ることになったこの事実は、発生からの時間経過が引渡しまで半年間と短く、近隣居住者のほとんどが記憶しているにもかかわらず、買主Yへの告知がなされなかったことがトラブルの原因となりました。

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トラブル対応および再発防止対策

仲介会社Aとしての調査義務についてですが、心理的瑕疵についての調査において、近隣住民にヒアリングするなどの方法は、情報の正確性の確認やプライバシーに対する配慮から、慎重な対応が必要であり、過去の裁判例などを見ても、心理的瑕疵について自発的に調査を行うまでは必要ないとされていますが、売主については、その事実を知っている以上、告知義務があるとするのが判例です。ただ、本事例は取引物件内の事実ではなく、取引物件とは別の場所での事実のため、売主及び仲介会社に告知説明義務があるか否かは、前述のとおり、大変微妙で、仮に裁判になったときは、大きな争点になると思いますが、少なくともトラブル防止の観点からは、告知しておくことが適切と言えます。
仲介会社としては、売主に対して、過去に生じた重要な事項の告知を怠ると、説明義務違反を問われることになり、場合によっては、損害賠償請求や契約解除などを求められる可能性がある点を十分に説明することが重要です。
その上で、「物件状況報告書」には、過去に発生した事案についての記載漏れをなくし、正確な内容を記載してもらうことに留意する必要があります。
もし、その事実が瑕疵と認定された場合に売主が負うことになる契約不適合責任ですが、買主には、①「目的物の追完(修補等)請求権」、②「代金の減額請求権」、③「契約解除権」、④「損害賠償請求権」があり、④は、売主に落ち度がなかった場合、売主は責任を負いませんが、①~③は、売主に落ち度がなかった場合でも責任を負うことになります。
トラブルの解決に当たっては、買主Yに謝罪した上で、対応策について交渉が行われましたが、自殺が発生した時期が引渡しの半年前と時間経過が短く、居住者の多くが認知していた上に、売主Xの告知義務違反の可能性もあり、仲介業者Aとしても、調査説明義務違反に問われる可能性があったことから、売主Xは、売買代金の5%相当額を減額し、仲介会社Aは、買主の媒介手数料を放棄することで、解決することとなりました。
本件トラブルの原因となった瑕疵は、心理的瑕疵とされるものの一つですが、仲介業者は、宅地建物取引業法に定める「調査義務」と「告知説明義務」があり、心理的瑕疵に該当すると思われる事項について説明する必要があります。
心理的瑕疵の判断については、過去の判例では、時間的経過や事件・事故の重大性、買主の使用目的、近隣住民に記憶が残っているかどうかなどによって判断が分かれており、告知の範囲について、明確な基準があるわけではありません。
一つの指標として、自分が買主なら「その事実を知っていれば、購入の判断をしなかった」、「知っていれば、その価格では買わなかった」と思うような事情は告げる必要があると判断すべきです。
国土交通省では、過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈についてガイドラインを定めるべく、「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」の議論を経て、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」をとりまとめています(「統括コメント」参照)。

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トラブル防止のポイント

心理的瑕疵は購入者の立場で判断することが大切です。「事実を知っていれば買わなかった」という視点が重要!「物件状況報告書」の重要性を売主に十分に理解してもらうことは、仲介会社の責務です。

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お客様へのお願い

最近、仲介手数料の大幅値引き依頼をされるお客様が散見されます。
上記のように、「再発防止対策」「トラブル防止のポイント」に沿って、物件調査を基本に忠実に行なうには、不動産業者側にて相当な手間とコストが必要になります。
お客様にて仲介手数料の過大な値引き依頼をされると、物件調査のコストが捻出できず、物件調査の品質に影響が出てしまいます
お客様にはこの点を斟酌して頂いた上で、適正な仲介手数料をお支払い頂けると幸いです。

ただし、適正な手数料をお支払いいただけない場合でも、不動産の購入は大変魅力的であり、慎重な物件選びによって、ご自身のライフスタイルや将来のビジョンに合った理想の住まいを手に入れることができます。

不動産の購入は、一生に一度の大きな買い物です。そのため、慎重な判断が必要であり、信頼できる不動産業者との取引が不可欠です。私たちは、物件調査に最大限の労力を注ぎ、お客様のニーズやご要望に合わせた物件選びをサポートいたします。また、購入後もアフターサポートを充実させ、お客様が安心して暮らせるように全力でサポートいたします。

不動産の購入は、将来にわたっての投資でもあります。良質な物件を手に入れることで、将来的な資産価値の向上や安定したキャッシュフローの確保が期待できます。私たちは、お客様の将来にわたる安心と幸福のために、最高品質の不動産取引を提供いたします。

今回の仲介手数料に関しては、お客様にもご負担をおかけすることになり申し訳ありません。しかし、私たちは常にお客様の利益を最優先に考え、お客様にとって最適な取引を実現するために全力を尽くします。どうぞ安心してお任せください。

最後に、私たちの豊富な知識と経験を活かして、お客様にとって最高の不動産取引を実現することをお約束いたします。お客様のご要望に応えることができるよう、一人ひとりに丁寧な対応を心がけ、お客様が希望する暮らしを実現するお手伝いをいたします。ぜひ、私たちにお任せください。

詳細やお問い合わせは、株式会社アダチの公式ウェブサイトをチェックしてください。そこには、より詳しい情報やお得な情報が満載です!さらに、株式会社アダチのブログを定期的にチェックし、最新情報を手に入れてください。あなたの周囲の方々にも情報を共有して、みんなが幸せと成功に近づけるようにしましょう。株式会社アダチが皆さんの幸せと成功を全力でサポートいたします。

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心熱い閲読の騎士たちへ

心熱い閲読の騎士たち、そして、この瞬間を大切にしてくれている方へ。

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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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