2022-08-22
不動産は所有している方が亡くなれば相続権を持っている子どもも相続することができます。
しかし、離婚している場合、子どもが持つ相続権はどのように扱われるのでしょうか?
ここでは、離婚したときの子どもが持つ不動産の相続権の扱われ方と、トラブルを避ける方法についてご説明いたします。
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相続とは、亡くなった方の財産を相続権を持つ特定の人たちによって引き継いでいくものです。
指定がない限り、法定分の割合で相続することとなります。
離婚すると配偶者の相続権はなくなりますが、元夫・元妻の間にできた子どもであれば、不動産に限らず財産の相続権があります。
また、相続権と親権に関係はなく、親権をもっていない方の不動産でも、子どもの持つ相続権がなくなるわけではありません。
さらに代襲相続といって、元夫婦のご両親が健在で元夫婦のどちらかが亡くなってしまった場合、祖父母が不動産を保有していれば、元夫・元妻の間の子どもが相続することができます。
しかし、夫婦の間の子どもであっても相続権がない場合があります。
相続とは、亡くなった方の財産を特定の人たちが引き継ぐことです。しかし、配偶者の相続権は離婚するとなくなりますが、元夫・元妻の間にできた子どもは、不動産に限らず財産の相続権があります。さらに、子どもの持つ相続権は、親権をもっていない方の不動産でも有効です。
また、代襲相続といって、元夫婦のご両親が健在で元夫婦のどちらかが亡くなった場合、祖父母が不動産を保有していれば、元夫・元妻の間の子どもが相続することができます。これは、大切な財産を家族に引き継ぐ上で、非常に重要なポイントです。
しかし、注意しなければならないこともあります。夫婦の間に子どもがいても、相続権がない場合があります。このような場合は、事前に相続に関する知識を得ておくことが大切です。
つまり、相続には法定相続分があるため、家族の誰かが亡くなっても、相続権を持つ人がいないということはありません。また、代襲相続によって、大切な財産を家族に引き継ぐことができます。ただし、相続に関する知識を持っておかなければ、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。ですから、相続に関する知識を身につけて、大切な財産を家族に引き継ぐための準備をしておきましょう。
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元夫・元妻の間の子どもであれば、親権に関わらず相続権があることはお伝えしましたが、再婚相手の連れ子であった場合相続権はどのように扱われるのでしょうか?
再婚した配偶者に子どもがいた場合、たとえ夫婦になったとして配偶者の連れ子に相続権はありません。
しかし、連れ子と養子縁組を組めば財産を相続させることができます。
注意しなければならない点としては、養子縁組の手続きには時間がかかるということです。
確実に財産を相続させるのであれば、手続きは速やかにおこなうようにしましょう。
また、再婚者との間に生まれた子どもであれば、その子は相続権を持つことができます。
再婚相手に連れ子がいた場合、相続権はどうなるのでしょうか?実は、再婚相手の連れ子には相続権はありません。ただし、養子縁組をすれば財産を相続することができます。ただし、手続きには時間がかかるので、すぐに手続きをすることが大切です。また、再婚者との間に生まれた子どもであれば、相続権を持つことができます。このように、家族の形態によって相続権が異なるため、相続対策をしっかりと考えておくことが必要です。今すぐ対策を始めて、大切な財産を守りましょう。
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財産の相続は、仲の良い親族でもトラブルへと発展しやすいものです。
子どもが相続のトラブルに巻き込まれないように、トラブルを回避する対策を知っておくことも大切です。
遺言書を作成する場合、証人が必要となる公正証書遺言としておくと遺言書が無効となることを防ぐことができます。
また、生前贈与をおこなっておくことも相続によるトラブルを回避することにつながります。
ただし贈与の場合、年間110万円以内に収めておかないと贈与税がかかるので注意が必要です。
しかし、相続後に不動産を放置する可能性が高いのであれば、売却することをおすすめします。
空き家になった不動産は、所有している方にとってリスクが高くなります。
早めに売却をおこない、空き家リスクを避けるようにしましょう。
財産相続は、親族間でのトラブルの元となることが多いため、適切な対策が必要です。特に子供たちが相続に巻き込まれないように、事前にトラブルを回避する方法を知っておくことが重要です。
遺言書を作成する場合は、公正証書遺言を選択することがおすすめです。公正証書遺言には、証人が必要となりますが、遺言書が無効となることを防止できます。また、生前贈与を行うことも、相続トラブルを回避するための有効な手段です。
ただし、贈与する場合には、年間110万円以内に収めなければ贈与税がかかるため、注意が必要です。さらに、相続後に不動産を所有することがリスクとなる場合は、早期の売却をおすすめします。空き家になった不動産は、所有者にとって大きな負担となります。そのため、早めの売却を行い、リスクを回避することが重要です。
今後の財産相続に備え、適切な対策を講じることが必要です。遺言書の作成や生前贈与、不動産の売却など、相続に関する専門的な知識を身につけることで、子供たちに負担をかけずに財産を適切に管理することができます。ぜひ、今すぐ行動を起こして、将来の相続に備えましょう。
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離婚後も元夫・元妻の間の子どもであれば親権に関わらず相続権はあります。
また、相続によるトラブルは比較的起こりやすいため、早めに対策をしておくことが大切です。
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部署:本店
資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー
日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。
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