不動産仲介トラブル事例20:浸水被害は過去にもあった

本ブログでは、不動産業者向「ヒヤリハット!不動産仲介トラブル事例集」
記載の事例について記述します。

トラブルの要点:
リフォーム済みの既存住宅を購入したところ、引渡しから半年後に地下駐車場に雨水が流入する浸水事故が発生。

株式会社アダチは、不動産仲介におけるトラブル事例をカテゴリーとしたブログを公開しています。このブログには、不動産仲介トラブル解決方法や契約書の注意点、不動産売買のトラブル事例、不動産鑑定士の必要性、弁護士に相談するタイミングなど、役立つ情報が盛り込まれています。特に、不動産売買におけるトラブルが増加傾向にある現代社会において、契約書の注意点や不動産鑑定士の必要性に関する情報は非常に役立ちます。また、トラブルが発生した場合には、弁護士に相談するタイミングや、どのような点に注意して弁護士を選ぶべきかについても解説されています。株式会社アダチのブログは、不動産仲介に関するトラブルを未然に防ぐための情報提供に役立ちます。

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トラブル発生の概要

買主Yは、売主X(宅建業者)が所有する築12年のリフォーム済み既存戸建を仲介会社Aの媒介で取得しました。
当初、問題なく居住していましたが、引渡し後半年を経過した夏に集中豪雨があり、周辺一帯に浸水被害が発生しました。この住宅の地下車庫にも雨水が浸入し、駐車していた車両は完全に水没してしまいました。
水が引いた後、近隣の居住者と話をする中で、買主Yは、以前にも周辺で同様の浸水被害があったと聞かされました。詳しく知りたくなった買主Yが役所に行って周辺の浸水履歴について確認したところ、10年前にも集中豪雨があり、この住宅を含む周辺一帯で浸水被害が発生していたことが判明しました。
買主Yは、案内時はもとより、契約時の重要事項説明においても浸水被害の事実は説明されていなかったことから、売主X及び仲介会社Aに対して、「過去の浸水被害について説明されていない。簡単に浸水するのは欠陥住宅だからではないのか。」と、クレームを申し入れてきました。

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トラブルの原因

2020年8月には、宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明すること」が義務づけられています。
このトラブルは、施行規則改正以前の取引で発生したものですが、買主Yが近隣から過去の浸水被害について知らされ、役所で容易に浸水履歴の事実を知りえた事実から見ても、法令上の根拠にかかわらず、仲介会社Aとして調査・説明義務を果たしていなかったことがトラブルの原因になったといえます。
また、売主Xは宅建業者であるため、業者売主として、買主Yに対する調査・説明義務があります。売主Xは、中古戸建を買い取り、リフォーム済み物件として売却したため、浸水被害の事実について知らなかったと主張していますが、役所に問い合わせることで浸水履歴の情報を入手することは可能であり、仲介会社と同様に調査・説明義務を果たしていないといえます。

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トラブル対応および再発防止対策

本件トラブルでは、買主Yが容易に事実を確認できた過去の浸水被害履歴について、仲介会社A及び宅建業者である売主Xに調査・説明義務の債務不履行責任がある可能性が大でした。
あわせて、買主Yからは、欠陥住宅ではないかというクレームがありましたが、浸水被害が通常の降雨の際に発生したものではなく、集中豪雨のような異常な事態による浸水被害であったことを理解してもらった上で、トラブル解決にあたっては、仲介会社及び売主から謝罪し、仲介会社Aは買主Yから受領した仲介手数料を返金し、売主Xが費用を負担して地下駐車場の入り口に仕切り板を設置することで解決に至りました。
近年、記録的集中豪雨によって冠水や浸水被害が多く発生しています。周辺に河川がなく、一見して浸水被害が疑われる地域ではないようなケースでも、集中豪雨の内水氾濫による被害が発生しています。買主にとっては、購入を検討している物件に浸水被害があるか否かは、購入を決定するための重要な判断要素です。
前述のとおり、2020年8月には宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、重要事項説明の対象項目が追加され、仲介会社は、不動産取引時に以下のようにして説明することとされました。
①水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
②市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
③ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
④対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

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トラブル防止のポイント

取引対象物件の所在地について、ハザードマップによる説明が義務化されました。浸水被害が心配される物件では、より詳細な調査を実施し、十分な説明をすることがトラブル防止のために重要です。

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お客様へのお願い

最近、仲介手数料の大幅値引き依頼をされるお客様が散見されます。
上記のように、「再発防止対策」「トラブル防止のポイント」に沿って、物件調査を基本に忠実に行なうには、不動産業者側にて相当な手間とコストが必要になります。
お客様にて仲介手数料の過大な値引き依頼をされると、物件調査のコストが捻出できず、物件調査の品質に影響が出てしまいます
お客様にはこの点を斟酌して頂いた上で、適正な仲介手数料をお支払い頂けると幸いです。

ただし、適正な手数料をお支払いいただけない場合でも、不動産の購入は大変魅力的であり、慎重な物件選びによって、ご自身のライフスタイルや将来のビジョンに合った理想の住まいを手に入れることができます。

不動産の購入は、一生に一度の大きな買い物です。そのため、慎重な判断が必要であり、信頼できる不動産業者との取引が不可欠です。私たちは、物件調査に最大限の労力を注ぎ、お客様のニーズやご要望に合わせた物件選びをサポートいたします。また、購入後もアフターサポートを充実させ、お客様が安心して暮らせるように全力でサポートいたします。

不動産の購入は、将来にわたっての投資でもあります。良質な物件を手に入れることで、将来的な資産価値の向上や安定したキャッシュフローの確保が期待できます。私たちは、お客様の将来にわたる安心と幸福のために、最高品質の不動産取引を提供いたします。

今回の仲介手数料に関しては、お客様にもご負担をおかけすることになり申し訳ありません。しかし、私たちは常にお客様の利益を最優先に考え、お客様にとって最適な取引を実現するために全力を尽くします。どうぞ安心してお任せください。

最後に、私たちの豊富な知識と経験を活かして、お客様にとって最高の不動産取引を実現することをお約束いたします。お客様のご要望に応えることができるよう、一人ひとりに丁寧な対応を心がけ、お客様が希望する暮らしを実現するお手伝いをいたします。ぜひ、私たちにお任せください。

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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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