相続節税に関して:児孫のために美田を買わず

2022-08-08

ノウハウ

歴史に名を刻む英雄、西郷隆盛の名言「児孫のために美田を買わず」。しかし、近年の相続税制度改正により、この言葉の意味合いが一変してきています。そんな中、注目を集めるマンション相続課税に関する最高裁判決が下され、その効果が話題となっています。今回のブログでは、その最高裁判決の効果について詳しく解説していきます。あなたの未来のため、今こそ読むべき重要な情報です!

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「児孫のために美田を買わず」とは、西郷隆盛の詩の一節で、
「子孫に財産を残せば、それに頼って努力をしないのであえて財産を残さないということ」
の意味になります。

弊社代表の安達の以下のブログ
にて、マンション相続課税に関する最高裁判決について記載しました。
このマンション相続課税に関する最高裁判決に関して、以下の記事
MSN News
大野 和幸 著、東洋経済ONLINE 2022/08/08 07:00配信
にても言及しています。
本ブログでは、マンション相続課税に関する最高裁判決の効果にて記述致します。

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マンション相続課税に関する最高裁判決:その後

マンション相続課税に関する最高裁判決につきまして、不動産業界内の反応として、
総じていえば。ポジショントーク
「ケースバイケース。業界全体への影響は小さい。不動産物件の販売に関して影響はない」
と言ったところでしょうか。特に、投資収益物件を扱っている業者は、この見方が非常に強いです。
しかしながら、このようなポジショントークを言っているのは、不動産業界関係者と
これに関係する税理士がほとんとで、弁護士等法曹関係者はほとんどいない点に留意すべきと、
弊社代表の安達は考えております。

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記事にて押さえておくべき点(要約)

上記記事のうち、押さえておくべき点(要約)は、以下の通りです。
『1つ目の逆風は、「マンション節税の失敗」である。』
『もっとも、相続税の申告において、路線価による評価も債務控除の利用も、一般的な手法だ。仮に、国税当局が今後も例外規定(安達注:評価通達6項)を頻繁に持ち出すようなら、不動産を活用した節税はやりにくくなる。』
『そして2つ目の逆風は、今後予想される「生前贈与の見直し」だ。』
『現実的にありうるのは、暦年課税でも採用されている、相続加算の期間を延長することだろう。』
『仮に10年間に延長ともなれば、親の死亡からさかのぼって10年間に行った贈与は、すべて相続扱いになってしまう。暦年課税の節税効果は大きく減殺されよう。』

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最高裁判例に関して

裁判所法第10条第3号は「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」は大法廷で判断することが必要であると定めています。すなわち、現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続を設けて、容易に変更ができないようにしています。また、最高裁判例に反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができます。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されています。
簡単に言うと、日本では、最高裁の判例は、法律と同じ効力がある、という事です。
ですので、一例として、宅建士試験にても、最高裁の判例に関する問題が出題されます。
マンション相続課税に関する最高裁判決に関しましては、タワマン節税に関しまして
 ①物件の路線価算出
 ②路線価安過ぎと税務署が判断 
 ③「評価通達6項」に基づき税務署が鑑定やり直し
 ④追徴課税
の流れが正しいと、お墨付きを与えています。
最高裁の判例は、法律と同じ効力を持ちます。
今後、税務署は「評価通達6項」とこの最高裁判例を根拠に、相続財産の鑑定のやり直し、及び追徴課税を行うケースが増えると思われます。

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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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