不動産小口化商品:Q&A⑦

※ 本ブログの音声読み上げは、コチラをクリックして、MP3ファイルを再生して下さい。

ここでは、不動産小口化商品に関するQ&Aについて記述致します。

株式会社アダチは、不動産投資に興味がある方々に、小口投資やクラウドファンディングなどの方法を提供しています。物件分散投資を行うことで、リスク分散にも繋がります。また、株式会社アダチは、信頼できる不動産会社であり、豊富な経験を持つプロフェッショナル集団です。投資家の方々にとって、初めての不動産投資であっても、安心して取り組むことができます。不動産投資を行うことで、将来の安定した収入を得ることができます。株式会社アダチが提供するサービスを活用し、資産運用のスキルアップを目指しましょう。

弊社 株式会社アダチの不動産小口化商品に関しましては、
コチラを参照下さい。

相続、離婚、アンガーマネジメントで、お悩みの方。
東京都新宿区にお住まいの方。東京都新宿区に不動産をお持ちの方。
不動産にお悩みのある方は、是非、株式会社アダチにご相談下さい。


組合の解散は誰が決めるのですか?また、契約期間が延長されるときはどのようなときですか?

物件売却による解散は
事業者が決めます。
契約期間は事業者が市況を見て
延長の判断もします。

組合員と事業者との間で締結する契約約款に、事業者の職務として、対象不動産の処分(=組合の解散)は事業者が行うと規定されております(一般社団法人不動産証券化協会作成:不動産特定共同事業契約約款第2条)。この規定の趣旨は、事業者は収益不動産の取り扱いに長けており、かつ、常にマーケットの動向を注視していることから、物件売却時期を正確に見抜くことが期待できること、及び本件組合は多くの組合員が参加していることから、不動産の処分について各組合員の意見の結集を待っていては、売り時を逃してしまう懸念があることなどが挙げられます。契約期間の延長が規定されている理由は、契約期間の満了時期に事業者が売り時でないと判断した時期と重なった場合に、事業者に延長オプションを与えることで収益の最大化を狙うことにあります。したがって、契約期間到来前に、事業者が売り時と判断した場合は、予定期間前に解散することもありえます
また、本事業の継続の不能及び本組合員の全員一致による解散の合意があった場合(不動産特定共同事業契約約款第1条)による解散もあります

弊社 株式会社アダチの不動産小口化商品に関しましては、
コチラを参照下さい。

相続、離婚、アンガーマネジメントで、お悩みの方。
東京都新宿区にお住まいの方。東京都新宿区に不動産をお持ちの方。
不動産にお悩みのある方は、是非、株式会社アダチにご相談下さい。

物件を売却することで損失が発生することはありますか?また、もし発生した場合、他の所得と損益通算できますか?

損失が発生することがあります。
不動産小口化商品から発生する
損失はほかの所得と損益通算
することはできません。

不動産小口化商品は元本保証の商品でありません。また、分配金についても利回り保証はしていません。価格変動のあるリスク商品です。よって、組合が解散する時点の不動産市況によっては、損失が発生する可能性はあります
通常、不動産所得の損失は、給与所得等の他の所得と損益計算が可能ですが、組合事業から生じた不動産所得の損失については、その損失がなかったものと見なされ、他の所得と損益通算ができません。不動産特定共同事業に基づく損益を分配する事業は、前述の組合事業に扱われます。任意組合型の場合は、投資家の受ける損益の分配は不動産所得として扱われますが、当該組合事業で生じた損失は各投資家の他の所得との損益通算はできません

弊社 株式会社アダチの不動産小口化商品に関しましては、
コチラを参照下さい。

相続、離婚、アンガーマネジメントで、お悩みの方。
東京都新宿区にお住まいの方。東京都新宿区に不動産をお持ちの方。
不動産にお悩みのある方は、是非、株式会社アダチにご相談下さい。

出資持分を譲渡して換金したい場合はどうしたらよいですか?

事業者にご相談ください。

出資持分を換金目的で一部または全部譲渡する場合、譲渡先を探すことから始まります。2021年8月現在不動産小口化商品の流通市場はございません。よって、譲渡先は組合員が自身で見つけるか、の事業者に依頼することとなります。不動産特定共同事業者でない不動産業者は、不動産小口化商品の媒介は法律で禁じられているため依頼することができません。先に述べたように流通市場はないので、相対取引価格となります。その場合、事業者は、物件周辺の不動産市況を承知しているので、事業者にご相談ください。事業者は、販売及び販路のノウハウがあるため譲渡先の発見の期待ができますが、相対取引であるため、発見まで時間を要することもあります。その際の取引価格は事業者が算出した価格を参考にしてください。

弊社 株式会社アダチの不動産小口化商品に関しましては、
コチラを参照下さい。

相続、離婚、アンガーマネジメントで、お悩みの方。
東京都新宿区にお住まいの方。東京都新宿区に不動産をお持ちの方。
不動産にお悩みのある方は、是非、株式会社アダチにご相談下さい。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0364573908

営業時間
10:00 ~ 18:00
定休日
土・日・祝日

安達孝一の画像

安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

安達孝一が書いた記事

関連記事

不動産売却

売却査定

お問い合わせ