2022-07-03
離婚時の財産分与において、分配が困難な不動産はトラブルの原因になりがちです。
このようなトラブルを防ぐためにも、財産分与についてしっかりと把握しておく必要があります。
そこで今回は、財産分与の方法や離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット、手続きの内容についてご紹介します。
東京都新宿区で不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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財産分与とは、婚姻期間に夫婦で協力して築き上げた財産を分配することです。
しかし、不動産は2等分することが難しく、資産価値も変動します。
それでは、不動産はどのように分配すれば良いのでしょうか。
財産分与にはどのような方法があるのか、概要を見ていきましょう。
財産分与には、次の2つの方法があります。
方法①自宅を売却して得た売却金を分配する
自宅を売却して不動産を換金し、現金を分配する方法です。
不動産の名義が夫婦のどちらかのみでも、共有財産である不動産の売却金は平等に2等分されます。
ただし、不動産には定価がないため、売却時の周辺環境や不動産の状況などによって金額が変動することを覚えておきましょう。
方法②家に住み続けて評価額に従って分配する
夫婦のどちらかが家に住み続け、住まないほうへ家の評価額の半分に相当する現金または財産を分配する方法です。
こちらの方法を選択する場合は、住宅ローンの残高の有無によって算出される金額が以下のように異なるため、注意しましょう。
住宅ローンの残高がある:評価額から住宅ローンの残高を控除し、残りを分配する
たとえば、評価額が3,000万円、ローン残高が1,000万円の場合、それぞれが受け取れる金額は下記のとおりです。
3,000万円-1,000万円=2,000万円
2,000万円÷2=1,000万円
住宅ローンの残高がない:評価額をそのまま分配する
同じく、評価額が3,000万円、ローン残高が1,000万円の場合を見てみると、下記のように算出できます。
3,000万円÷2=1,500万円
財産分与をおこなう際の流れは、次のとおりです。
ステップ1.不動産の名義人を確認する
まずは、法務局で登記事項証明書を取得し、不動産の名義人を確認します。
共有名義や親族の名義になっていることもあるため、きちんと把握しておくことが大切です。
ステップ2.住宅ローンの名義人と残高を確認する
次に、住宅ローンの名義人と残高を確認します。
不動産の名義人と一致していることが多いですが、そうでない場合もあるため、注意しましょう。
住宅ローンの名義人は、ローンの契約書または登記事項証明書で確認が可能です。
残高については、返済予定表か金融機関への問い合わせで確認しましょう。
ステップ3.家の査定を依頼する
家の評価額を調べるために不動産会社へ査定を依頼します。
先ほどお伝えしたように、不動産には定価がないため、現在の不動産の状況をもとに評価額を算出します。
ステップ4.家の購入に共有財産以外を使用していないか確認する
財産分与の対象になるのは、婚姻期間中に夫婦で形成した財産のみです。
そのため、家の購入に親の援助や結婚前の貯金などを使用していないかも確認します。
使用していた場合は、財産分与の対象から除外しなければならないため、評価額から控除しましょう。
ただし、控除の際には贈与契約書や金融機関の取引の履歴などの証明が必要です。
ステップ5.財産分与の方法を決定する
ステップ4までで集めた情報をもとに、夫婦で話し合って財産分与の方法を決定します。
ローンの残高がない場合は分配方法を自由に決定できますが、ローンの残高がある場合は評価額に注意しなければなりません。
評価額がローン残高を下回っていた場合は、次のいずれかの対応が必要です。
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所での調停になるケースもあります。
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不動産の名義人が誰かに関わらず、離婚後も夫または妻が家に住み続けることは可能です。
とくに子どもがいれば、環境を変えたくないなどの理由から、家に住み続けることを希望する方も多いのではないでしょうか。
ただし、離婚後も家に住み続ける場合にはメリットのほかにデメリットもあります。
そのため、さまざまな視点から多角的に考え、慎重に検討することが大切です。
それでは、離婚後も家に住み続けるメリット・デメリットについてご紹介します。
離婚後も家に住み続けるメリットは、下記のとおりです。
これまでの生活スタイルを変えずにすむ
引っ越しがともなうと子どもの学区や友人関係、生活環境に変化が起こります。
家に住み続けると、このようなストレスがかからないのはメリットです。
新居を探す手間や家賃がいらない
離婚時にはさまざまな手続きがあるため、新居を探す手間や家賃がいらないのもメリットと言えます。
離婚後も家に住み続けるデメリットは、下記のとおりです。
不動産の名義人が夫の場合を考えてみましょう。
家に住めなくなる可能性がある
妻子が家に残る場合に考えられるデメリットです。
名義人である夫が家を売却したり、住宅ローンの支払いを滞納したりすると、妻子は家に住めなくなる可能性があります。
新居を確保しなければならない
夫が家に残る場合に考えられるデメリットです。
妻子は新居を確保する必要があります。
このように、家に住み続ける選択肢をとった場合、妻子が被るデメリットが大きいと言えるでしょう。
家の名義人を妻へ変更する方法もありますが、金融機関の審査を通過しなければなりません。
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離婚後も家に住み続ける際には、住宅ローンに関する手続きが必要です。
ただし、債務者が誰かによっておこなう手続きは異なるため、注意しましょう。
それでは、離婚後も家に住み続ける際の住宅ローンのケース別の手続きについてご紹介します。
債務者が夫で家に住み続けるのが妻のケース
住宅ローンの融資条件としては「債務者の居住」が原則です。
そのため、夫が居住しなくなる場合、ローンの一括返済を求められる可能性があります。
妻だけが居住を始める前に金融機関へ相談しておきましょう。
また、夫が住宅ローンを滞納する可能性も考慮して、公正証書を作成しておくと安心です。
債務者が夫で家に住み続けるのも夫のケース
妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、変更の手続きが必要です。
こちらも契約している金融機関へ変更について相談しましょう。
債務者が夫婦で家に住み続けるのが妻のケース
債務者が夫婦の共有名義でも、夫が居住しなくなる場合は、融資条件の違反とみなされる可能性があります。
そのため、妻の単独名義に変更してもらわなければなりません。
ただし、共有名義の一本化を認められるケースは少ないため、現実的には金融機関の借り換えをおこなうことになるでしょう。
ここまでお伝えしたように、離婚時に家に住み続ける場合、住宅ローンが残っていればさまざまな手続きが必要です。
生活環境が変わらないメリットはありますが、金銭面でのリスクを考えると家を売却したほうがトラブルを回避しやすいと言えます。
いずれにしても、まずは住宅ローンを返済できるのか確認するために査定が必要です。
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今回は、財産分与の方法や離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット、手続きの内容についてご紹介しました。
離婚時の不動産の取り扱いは難しいため、トラブルを回避するためにも慎重に検討することが大切です。
株式会社アダチでは、新宿区の不動産のお悩み相談所として離婚による不動産売却に親身に対応しております。
東京都新宿区で不動産売却を検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
部署:本店
資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー
日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。
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