2022-07-02
これまで不動産の相続登記は任意でしたが、2024年4月1日から義務化されることをご存じでしょうか。
相続登記が義務化されることによって、法律がどのように変わったのか把握しておくと相続手続きがスムーズです。
そこで今回は、不動産の相続登記が義務化されることになった背景や義務化の内容、相続したくない土地の取り扱いについてご紹介します。
東京都新宿区で相続の予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産の相続登記とは、被相続人である親の名義を相続人へ移転する手続きのことです。
これまでは任意の手続きで、期限などはとくに設けられていませんでした。
しかし、高齢社会が進んでいる日本では放置された空き家が増加しており、それにともない未登記の土地も増えています。
国の調査によると所有者不明の土地の割合は約20%にもおよびます。
不動産の相続登記が義務化されることになったのには、このような背景があるのです。
未登記の土地が増えると、個人はもちろん国政にまで影響を与えます。
考えられるリスクは下記のとおりです。
メガ共有とは、相続が数世代にわたり、相続人の数が膨らんだ状態のことです。
相続不動産の売買や活用には、すべての相続人の同意が必要なため、相続人のなかに不明者がいると意思決定ができません。
未登記の土地による2040年までの経済的損失は約6兆円と試算されており、社会問題にまで発展しています。
このような背景があり、未登記の土地を増やさないように国は法改正へと乗り出しました。
こうして2021年4月に相続や住所を変更した際の登記の義務化が国会で成立したのです。
施行は2024年4月からと予定されています。
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続いて、不動産の相続登記が義務化されたことに付随する法改正の内容についてご紹介します。
不動産の相続登記の義務化により押さえておきたい3つのポイントの内容は、次のとおりです。
1.相続登記の申請義務化
さきほどお伝えしたように、これまで相続登記の申請は任意でしたが、法改正にともない期限が設けられました。
たとえば、親が亡くなり、相続の発生にともない相続登記が必要になったとします。
このような場合、相続による不動産取得を知った日から3年以内に所有権移転登記をおこなわなければなりません。
2.相続人申告登記の創設
たとえば、遺産分割協議でトラブルになり、話がまとまらない場合もあるでしょう。
このような場合に申請しなければならないのが、相続人申告登記です。
遺産分割協議で話がまとまらない場合でも相続人であることを事前に申告すれば、相続登記する義務を免除されます。
このとき、法務局は登記簿に申告した相続人の住所や氏名を記録します。
ただし、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した場合は、上記の3年以内に相続登記をおこなう手続きが発生することを覚えておいてください。
3.登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付け
不動産の所有権をもつ名義人の氏名や住所に変更があった場合も申請が必要です。
変更があった日から2年以内におこないましょう。
3つ目の内容には、所有者が移転を繰り返し、所在がわからなくなるのを防ぐ狙いがあります。
上記で新設された義務を怠ると次のような制裁もあります。
ただし、申請しなかった場合でも「正当な理由」がある場合は免責されます。
正当な理由については、今後、通達などで明確になる予定です。
先ほどお伝えしたように、施行は2024年4月の予定ですが、それ以前に相続した不動産も申請の対象になる点には注意しましょう。
施行日前に相続の開始があった不動産の場合は、相続による不動産取得を知った日または施行日のいずれかの遅い日から3年以内が期限です。
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今回の法改正にともない不動産の相続登記の義務化以外にも大きな改正が見られました。
国の承認を得ることによって相続したくない土地を国有地にしてもらえることになったのです。
さっそくどのような内容なのか見ていきましょう。
法務大臣の許可を得ることができれば、土地所有権放棄により相続したくない土地を国庫に帰属できるようになる予定です。
法務大臣の許可を得るための窓口は、各エリアの法務局です。
土地の維持・管理は手間や金銭的な負担が大きいため、助かる制度と言えますが、適用のためのハードルが高くなっています。
施行は相続登記の義務化より1年早く、2023年4月からの予定です。
相続したくない土地を国庫に帰属させるためには、おもに次の要件を満たす必要があります。
土地を国庫に帰属させることができるのは、相続により土地の所有権を取得した方です。
複数人で共有している場合は、全員が共同して申請する必要があります。
相続したくない土地を国庫に帰属させるためには、管理に必要な負担金を納付しなければなりません。
国の承認を得られた場合にかかる費用は、固定資産税の10年分と言われています。
ここまでお伝えしたように、相続したくない土地を国庫に帰属させるためには大きな負担金が必要です。
さらに、更地でないと要件に当てはまらないため、相続予定の不動産が古家付きの場合は解体費用もかかるでしょう。
そのため、相続不動産の活用予定がなく、お困りの場合は売却がおすすめです。
売却の際にも費用の支払いはありますが、売却金を得ることができ、維持・管理の負担からも解放されます。
複数の相続人がいる場合は、売却して換金することによって分配しやすくなるのもメリットです。
弊社では秘密厳守でお客様の相続に関するお悩みをしっかりとヒアリングし、経験をもとに解決策をご提案しますので、お気軽にご連絡ください。
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今回は、不動産の相続登記が義務化されることになった背景や義務化の内容、相続したくない土地の取り扱いについてご紹介しました。
相続登記が義務化された背景には相続不動産の放置による空き家問題があります。
不動産を放置するとさまざまなリスクがあるため、早めに売却するのが得策です。
株式会社アダチでは、お客様のお悩みに寄り添い、売却を親身にサポートいたします。
東京都新宿区で相続予定の不動産の取り扱いでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
部署:本店
資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー
日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。
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