不動産を売却する際の通行・掘削承諾書について解説!

不動産を売却する際の通行・掘削承諾書について解説!

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所有する不動産が私道に面している場合は、通行・掘削(くっさく)承諾書が必要です。
聞き慣れない名前ですが、どのようなことを証明するものなのでしょうか。
この記事で解説していくので、東京都新宿区エリアで不動産売却を検討している方はぜひご覧ください。

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不動産売却における通行・掘削承諾書とは?

通行・掘削承諾書とは、私道の所有者によって自己が持つ私道の使用許可を承諾したものです。
この書面がないと、下記2つの行為ができません。

  • 無償で人や車両による私道の通行・使用
  • 上下水道管・ガス管の埋設及び引き込み工事

不動産が私道に面していて、建物を建築する工事をおこなう際には、私道を通る必要がでてきます。
その際に、通行・掘削承諾書があると工事が迅速にできます。
しかし、通行・掘削承諾書がない場合は、私道を使用できないため、さまざまなトラブルが発生する可能性があるのです。
そうなると、工事がスムーズにいかないことが予測されるので、購入を避けられてしまいます。
購入者が見つからないと、不動産売却もうまくいきません。
また、私道には人と車両において通行の制約があります。
いずれも、所有者が認めていないと通行できないので注意が必要です。
私道に面した不動産を売却する際は、工事を円滑に進めるためにも、通行・掘削承諾書を用意しておきましょう。

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不動産売却で通行・掘削承諾書の注意点

通行・掘削承諾書について、売主の立場からの注意点を解説します。
まず、私道の所有者が複数名いる場合は、全員の通行・掘削承諾書があると売却しやすいとされます。
なぜなら、私道の使用許可が下りており、買主が円滑に工事を進めやすいからです。
私道の所有者と仲が良ければ問題ないですが、あまり付き合いがないなど関係が良好でなければ、承諾を得られない可能性があります。
このように、所有者全員から許可を得なければならないことが注意点です。
また、私道に持分を持っていないと工事ができない場合があります。
持分とは、私道の所有権のことです。
この持分を持っていないと、自由に工事することはできないので、持分を持つ所有者全員の通行・掘削承諾書が必要です。
くわえて、実家を売却する場合は親の生前に解決することをおすすめします。
親の代は近隣との付き合いがある場合が多いため、私道の持分に関する問題は解決しやすいと考えます。

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まとめ

通行・掘削承諾書とは、私道に面した不動産を売却する際に、必ずと言って良いほど必要な書面です。
私道の問題は複雑になりやすいので、お悩みがあれば専門家である弊社へご相談くださいね。
東京都新宿区をメインとした不動産の売却をご検討中の方は、「株式会社アダチ」の無料査定依頼をご利用ください。
また、今すぐ現金化したい、スピーディーに不動産を売りたいなどご要望がございましたら買取のご提案もできますので、お問い合わせの際にお気軽にお申し付けください。


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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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