不動産売却において消費税が課されるケースや注意点もご紹介!

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不動産売却において、消費税が課されるケースと課されないケースがあります。
不動産売却を検討する際は、どのようなケースで消費税が課されるのかを事前に知っておくと安心できますね。
今回は、東京都新宿区で不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却において消費税の課税対象となるケースと非課税対象になるケースについて、注意点もあわせてご紹介します。

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不動産売却において消費税の課税対象となるケースとは?

不動産売却において消費税の課税対象となるのは、国内において事業者が事業として対価を得ておこなう不動産の建物の部分です。
土地は、課税対象から外されています。
前々年の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業主も、事業者とおなじように消費税の課税対象者です。
個人の不動産売却では、下記のものが課税対象となります。

  • 不動産会社に支払う仲介手数料
  • 不動産売却におけるローンの全額繰上返済手数料
  • 抵当権抹消登記で司法書士に支払う報酬

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不動産売却において消費税の非課税対象となるケースとは?

事業者ではない個人は課税対象者ではないため、不動産売却において土地も建物も消費税の非課税対象です。
土地は、事業者にも消費税が課されません。
庭木など、土地を売却する際に付随する定着物も非課税対象です。
また、不動産譲渡所得税、登記免許税、印紙税などは、税金として支払うものであるため消費税は課されません。

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不動産売却における消費税計算時の注意点とは?

不動産売却において、5,000万円の一戸建ての住宅(土地の価格が3,000万円、建物の価格が2,000万円)のケースで課される消費税の計算方法を見てみましょう。

  • 土地が3,000万円(非課税対象)
  • 建物が2,000万円×消費税10%=2,200万円

土地の部分は非課税対象となるため消費税は課されず、建物にのみ課され、合計が5,200万円になります。
土地と建物それぞれの価格がわからない場合は、「固定資産税評価額」を使って価格割合から消費税額を求めることが可能です。
注意点として、施設の使用にともなう駐車場として土地を利用している場合などは、土地にも消費税が課されます。
また、個人の場合は事業者ではないため、建物と土地のどちらにも消費税は課されませんので注意しましょう。

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まとめ

不動産売却において消費税は、事業者および前々年の課税売上高が1,000万円を超えた個人事業主に課されます。
不動産の建物部分のみが課税対象となり、土地には消費税は課されません。
不動産売却を検討する際は、不動産売却時の消費税について知っておきましょう。
東京都新宿区をメインとした不動産の売却をご検討中の方は、「株式会社アダチ」の無料査定依頼をご利用ください。
また、今すぐ現金化したい、スピーディーに不動産を売りたいなどご要望がございましたら買取のご提案もできますので、お問い合わせの際にお気軽にお申し付けください。


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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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