不動産売却で所得税がかかる?売却にかかる税金の種類と控除とは

不動産売却で所得税がかかる?売却にかかる税金の種類と控除とは

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不動産の売却を検討している方のなかには、売却にかかる費用を準備しておきたいと考える方もいるのではないでしょうか。
じつは不動産売却には手数料などの費用のほかにもいくつかの税金がかかります。
そこで今回は東京都新宿区で不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却にかかる税金の種類や計算、控除制度についてご紹介します。

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不動産売却すると所得税が増える?かかる税金の種類とは

所有している不動産を売却するとかかる税金の種類は大きく分けて5つです。

  • 譲渡所得税
  • 住民税
  • 復興特別所得税
  • 印紙税
  • 登録免許税

5つの税金のなかでも譲渡所得税・住民税・復興特別所得税は不動産を売却し譲渡所得(売却利益)が発生した場合に課税される税金です。
不動産売却することで利益がでると、その利益を所得とみなし所得税や住民税が課税されます。
また売買契約書に必要な印紙税や、不動産の名義変更に必要な登録免許税は売却の利益に関わらず売却の際に必要な税金です。

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不動産売却にかかる所得税の計算方法

住民税や譲渡所得税など譲渡所得(売却利益)にかかる税金額を計算するには、譲渡所得を算出する必要があります。
譲渡所得は「売却価格-(取得費用+売却費用)」で算出しましょう。

譲渡所得税額の計算方法

不動産売却にかかる譲渡所得税は譲渡所得に税率をかけた金額を課税するため、譲渡所得がゼロやマイナスの場合は課税されることがありません。
また譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって、税率が異なります。
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得と呼ばれ、それぞれの計算式は以下のとおりです。

  • 短期譲渡所得「譲渡所得×39.63%(住民税9%含む)」
  • 長期譲渡所得「譲渡所得×20.315%(住民税5%含む)」

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不動産売却にかかる譲渡所得税の控除制度とは?

譲渡所得にかかる譲渡所得税は要件を満たすことで特例や控除制度節税を利用することが可能です。

3,000万円特例控除

マイホームの売却をおこなった際に、いくつかの要件を満たすことで利用できる控除制度です。
譲渡所得から3,000万円まで控除されるため、譲渡所得が3,000万円を下回る場合は譲渡所得税を免除されることができます。

長期譲渡所得の軽減税率

売却する不動産の所有期間が10年を超えている場合に適用される特例です。
譲渡所得が6,000万円までは税率が14.21%となり、所有期間が5年を超えた場合の長期譲渡所得よりもさらに税率が軽減されるため大きな節税となります。
またこの特例は3,000万円特例控除と併用することもできるのは大きなメリットといえます。
他にも、不動産売却をしたときには、譲渡所得にかかる所得税や住民税などの譲渡所得税のほか、売却の手続きにかかる印紙税や登録免許税がかかります。

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まとめ

ご紹介したように、不動産売却時にはさまざまな税金がかかります。
譲渡所得を算出し税額を事前に計算することで、効率的に費用の準備ができます。
不動産売却を検討している方は事前に売却価格を調べることから始めるのがおすすめです。
東京都新宿区をメインとした不動産の売却をご検討中の方は、「株式会社アダチ」の無料査定依頼をご利用ください。
また、今すぐ現金化したい、スピーディーに不動産を売りたいなどご要望がございましたら買取のご提案もできますので、お問い合わせの際にお気軽にお申し付けください。


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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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