離婚で不動産売却をする際の財産分与とは?方法と手順もご紹介

離婚で不動産売却をする際の財産分与とは?方法と手順もご紹介

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離婚する際に考えなければならないのが「財産分与」です。
不動産は現金とは違い、簡単に分割できるものではありません。
そこで、不動産売却をご検討中の方に、離婚によって不動産売却する際の財産分与についてご紹介していきます。

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離婚で不動産売却する際の財産分与とは

財産分与とは、結婚してから夫婦で築き上げてきた共有の財産を分配することを言います。
財産分与には、下記のとおり3つの種類があります。
清算的財産分与
夫婦が婚姻期間中に形成した財産を平等に分配する方法のことです。
扶養的財産分与
離婚により一方が生活に困窮する場合に、他方の配偶者が生活の維持のために財産を分配する方法です。
慰謝料的財産分与
離婚の原因となった配偶者が、他方の配偶者に慰謝料として財産を分配する方法です。
一般的には、普通財産分与は清算的財産分与を指すことが多いです。
また、財産分与する際に、現金などは平等に2等分できますが、不動産や自動車などは簡単に分割することができません。
そのような場合は、不動産売却などして現金化してから財産分与をおこなう、もしくは、どちらかが引き続き所有し相手へ分与分として現金を支払うなどして対処します。
そこで、財産分与の対象となる財産をみていきましょう。

  • 現金・預金・有価証券
  • 不動産(土地・建物・マンションなど)
  • 年金・退職金・生命保険積立金など

対象となるのは、婚姻中に築き上げられたすべてが該当します。
一方で、財産分与の対象に含まれないものは、婚姻前に購入したものや譲り受けたものです。

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離婚で不動産売却する際の財産分与の方法・手順

財産分与の方法はとくにきめられたルールはありませんが、一般的には以下のような方法でおこなわれます。

不動産(土地・建物)を売却して現金化する

もっともシンプルなのは、家を売却して現金化してから分割する方法です。
どちらも家に住む予定がないのであれば、もっともトラブルが少なく平等に分けることができます。

相手に持分相当分を支払う

どちらか一方がそのまま住み続ける場合などは、他方の配偶者の持分相当額を支払うことで精算できます。
しかし、この方法は一方の資金力に余裕がある場合におこなえる方法です。
実際に不動産を財産分与するときの流れは次のとおりです。
「不動産の所有名義を確認」→「不動産の価値を確定」→「分配方法を検討」
不動産売却する場合は、不動産会社などに価値を査定してもらい、2分の1ずつ分配します。
もし、売却しない場合は、相場価格を参考にしながら不動産の価値を決める必要があります。

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まとめ

離婚で不動産売却する際の財産分与についてご紹介してきました。
不動産売却をご検討中の方は、参考にしてみてください。
東京都新宿区をメインとした不動産の売却をご検討中の方は、「株式会社アダチ」の無料査定依頼をご利用ください。
また、今すぐ現金化したい、スピーディーに不動産を売りたいなどご要望がございましたら買取のご提案もできますので、お問い合わせの際にお気軽にお申し付けください。


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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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