不動産売却前に知っておきたい「負動産」の意味と処分方法を解説!

不動産売却前に知っておきたい「負動産」の意味と処分方法を解説!

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「不動産を相続したけれど、住む予定はなく、買い手や借り手もつかない」という理由から、全国に空き家が多く発生しています。
そうした不動産の処分方法を調べるうちに「負動産」という言葉を目にした方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、負動産とは何か、そして相続放棄や処分の方法について解説します。
東京都新宿区周辺で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却における負動産とは?

負動産とは、利用や売却、賃貸物件にもできず、固定資産税などのコストだけが発生する不動産を指す造語です。
とくに親が住んでいた家を相続したものの、自分で利用できずに空き家になってしまったというケースが多いようです。
賃貸物件にできれば利益を生む不動産となりますが、物件の所在地や築年数などによっては入居者がまったく見つからない場合もあります。
利用していなくても、固定資産税やマンションの管理費・修繕積立金などのコストは支払わなければならず、負の遺産となってしまうのです。
こういった負動産は、相続放棄、あるいは処分するのがおすすめです。

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不動産売却が難しい負動産を相続放棄する方法は?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産について相続の権利を放棄することで、負動産にも適用できます。
ただし、不要な不動産だけでなく、現金などのプラスの財産も相続できなくなってしまうので、注意しましょう。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったときから3か月以内におこなう必要があります。
他の相続人の同意を得ずに単独でもおこなえますが、自分が相続放棄をすると、他の相続人が負動産を背負い込むことになってしまいます。
そのため他の相続人と話し合い、同時に相続放棄をしてもらうのが理想的です。
身近な相続人の全員が相続放棄をした結果、遠い親戚が相続人とされてしまい、迷惑をかけてしまうおそれもあります。
相続人になる可能性がある方全員に連絡をとり、相続放棄をしてもらいましょう。
相続放棄の際は、家庭裁判所に申述書を提出し、申し立てをおこないます。

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不動産売却が難しい負動産を処分する方法は?

負動産の処分方法は、不動産会社の仲介によって売却する方法、不動産会社に直接買取してもらう方法の2つです。
仲介による売却が一般的ですが、仲介では買主が現れるまで負動産を処分できず、売却までの期間が長引けば、そのぶんコストがかかります。
一方、不動産会社に買取を依頼する場合は、仲介に比べると売却価格が低くなるものの、売却期間は短縮できます。
売却にあたっては、最初に分割方針を決め、被相続人から相続人へ不動産の名義変更をおこないましょう。
その後、不動産会社と媒介契約あるいは売買契約を結び、不動産の引き渡し、残金決済をおこないます。
売却によって利益を得た場合、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告が必要です。

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まとめ

負動産とは何か、そして相続放棄や処分の方法について解説しました。
相続放棄では負動産以外の資産も相続できないうえ、相続人になる可能性がある方全員に相続放棄してもらう必要があるため、手続きが煩雑になります。
負動産になっている場合には、売却を検討してみるのも良いかもしれません。
東京都新宿区をメインとした不動産の売却をご検討中の方は、「株式会社アダチ」の無料査定依頼をご利用ください。
また、今すぐ現金化したい、スピーディーに不動産を売りたいなどご要望がございましたら買取のご提案もできますので、お問い合わせの際にお気軽にお申し付けください。


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安達孝一

部署:本店

資格:宅地建物取引士、定期借地借家権プランナー、 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント、 日本仲人協会 マリッジアドバイザー

日々、情熱・魂(ゲミュート)・鋼鉄の意志で生きています。

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